公開日 2023年02月24日
このことについて、近年、建設現場への快適トイレの普及が一定進んできたことから、積算方法を変更し、下記のとおり運用することとしました。
なお、本通知に伴い、令和4年2月7日付け4高技管第 320 号「快適トイレの導入について(通知)」は、廃止します。
1.対象工事
(1)請負対象金額(税込)1千万円以上の工事
(2)請負対象金額(税込)1千万円未満の工事で、受注者から設置の希望があった工事
2.対象外工事
(1)災害復旧工事
(2)受発注者の協議により、快適トイレの手配が困難と認めた工事
3.特記仕様書への記載
快適トイレを導入する場合は、特記仕様書(別添1)に示す内容を記載すること。
4.積算方法
快適トイレの計上費用は、これまで受注者の見積りを基に算出していましたが、今後は、「(別添2)積算方法」により設計単価を計上することとする。
5.配慮事項
建設現場で働く女性の活躍をサポートする取り組みとして、快適トイレを導入する際には可能な限り、快適トイレの導入にあたっての配慮事項(別紙)のとおり配慮すること。
6.適用
令和5年3月1日以降に積算する工事
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 検査 088-823-9825 |
積算 088-823-9826 | |
ファックス: | 088-823-9263 |
メール: | 170601@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード