公開日 2023年03月02日
1 建設機械の打刻(検認)とは
建設機械抵当法第4条第1項に以下のように定められています。
『建設機械の所有権保存の登記を申請する者は、あらかじめ、当該建設機械につき、国土交通大臣の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認を受けなければならない。』
この規定に基づき、土木政策課では、建設機械について、第三者に対抗することのできる所有権を有する者からの申請に基づき、所有権保存の登記に必要な打刻(検認)を行います。
「打刻」とは、所有権保存の登記を行うために、建設機械に固有の記号を打ち込むことをいい、打刻実施後に打刻証明書を発行します。
「検認」とは、打刻されていることを確認することをいい、検認実施後に検認証明書を発行します。
なお、これらの証明書の有効期間は打刻(検認)を受けた日の翌日から起算して2週間となっておりますので、ご注意ください。
2 要件
① 申請者が、建設業法第2条第3項に規定する建設業者であること。
② 申請者が、当該建設機械について、第三者に対抗することのできる所有権を有していること。
③ 打刻又は検認の際、当該建設機械が高知県内に所在すること。
④ 当該建設機械が、建設機械抵当法施行令別表に定める機械類であること。
※当該建設機械について、第三者に対抗できる所有権を有していることをが明らかにならなかった場合や、当該建設機械が、質権又は差押え、仮差押え若しくは仮処分の目的となっていることが明らかになった場合には、打刻(検認)を行うことが出来ませんので、ご注意ください。
3 建設機械の打刻(検認)の申請
打刻又は検認の手数料は1個につき、36,000円です。
建設機械の打刻又は検認の申請はこちらから(高知県電子申請サービス)
4 変更があったとき
打刻又は検認を受けた建設機械について、所有者の変更等ありましたら、土木政策課 建設業振興担当まで連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ
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