公開日 2023年03月02日
更新日 2026年02月26日
1 建設機械の打刻(検認)とは
民法の規定上、抵当権は、不動産、地上権、永小作権の3つに設定できることが規定されています(民法369条)が、建設機械や自動車など、それ以外の動産についての規定は定められていません。
そこで、特別法である「建設機械抵当法」では、特定の種類の建設機械について、所有権保存の登記に必要な打刻(検認)を行い(3条1項)、この打刻を行った建設機械について、抵当権の目的とできることを規定しています(5条)。
このページでは、上記の「打刻」や「検認」をしようとする方向けのご案内を記載しております。
- 「打刻」とは、所有権保存の登記を行うために、建設機械の特定箇所に固有の記号を打ち込むことをいい、打刻実施後に打刻証明書を発行します。
- 「検認」とは、打刻されていることを確認することをいい、検認実施後に検認証明書を発行します。
なお、これらの証明書の有効期間は打刻(検認)を受けた日の翌日から起算して2週間となっておりますので、ご注意ください。
2 要件
- 申請者が、建設業法第2条第3項に規定する建設業者であること。
- 申請者が、当該建設機械について、第三者に対抗することのできる所有権を有していること。
- 打刻又は検認の際、当該建設機械が高知県内に所在すること。
- 当該建設機械が、建設機械抵当法施行令別表に定める機械類であること。
- 当該建設機械について、第三者に対抗できる所有権を有していることが明らかにならなかった場合や、当該建設機械が、質権又は差押え、仮差押え若しくは仮処分の目的となっていることが明らかになった場合には、打刻(検認)を行うことが出来ませんので、ご注意ください。
3 建設機械の打刻(検認)の申請
ア 提出資料・申請様式
- 必要資料チェックリスト
申請に必要な資料については、こちらのチェックリストをご活用ください。
建設機械の打刻・検認必要書類チェックリスト[PDF:65.4KB]
- 申請様式
イ 申請手数料
打刻又は検認の手数料は1個につき、36,000円です。高知県証紙を、申請書に貼付してご提出ください。
なお、申請手数料は、電子納付が可能です。
電子納付の申請はこちらから(高知県電子申請サービス)
4 変更があったとき
打刻検認された建設機械の所有者は、当該建設機械の所有者の氏名及び住所等変更があった場合、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければなりません。
建設機械の変更届については、国土交通省土地・建設産業局建設業課までお問い合わせください。
国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
所在地 東京都千代田区霞が関2-1-3
電話 03-5253-8111(代表電話)
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
| 電話: |
建設業振興担当 088-823-9815 契約担当 088-823-9813 企画担当 088-823-9822 総務・経理担当 088-823-9811・9812 |
| ファックス: | 088-823-9263 |
| メール: | 170201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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