公開日 2023年03月13日
更新日 2024年04月08日
アレルギー表示が推奨される「特定原材料に準ずるもの」に「マカダミアナッツ」が追加、「まつたけ」が削除されました
近年の「食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書」の内容を踏まえ、食品表示基準が改正され、特定原材料に準ずるものとして新たにマカダミアナッツが追加されました。一方で、症例数が少ないまつたけが削除されました。
推奨表示ではあるものの症例数や重篤度をかんがみ、食品関連事業者等の皆さまにおかれましては、速やかに対応をお願いします。
アレルギー表示が義務づけられる「特定原材料」に「くるみ」が追加されました
今般、くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、食品表示基準が改正され、特定原材料として新たにくるみ(※)が追加されました。
これにより、くるみを含む加工食品への「くるみ」のアレルギー表示が義務づけられましたので、食品関連事業者等の皆さまにおかれましては、速やかに対応をお願いします。
(※)「くるみ」の範囲: 日本標準商品分類番号698591のくるみであり、主に流通している海外産(チャンドラー種やハワード種など)に加えて、
国産(オニグルミ、カシグルミやヒメグルミなど)も表示の対象としています。
また、くるみオイル、くるみバター等もアレルゲンとなるので、注意が必要です。
~ 経過措置期間について ~
次の食品の表示は、改正前の規定により表示することができます。
・令和7年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品(業務用加工食品を除く)
・令和7年3月31日までに販売される業務用加工食品
アレルギー表示について(消費者庁資料)[PDF:266KB]
食品関連事業者等のみなさまへ
○ これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった事業者においては、速やかに表示を行ってくださ
い。
○ 製品に含まれる特定原材料や特定原材料に準ずるものを把握し、適切にアレルギー表示を行ってください。
・原材料・製造方法の再確認
・原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
・必要に応じ、検査による確認
○ 特定原材料に準ずる「カシューナッツ」および「マカダミアナッツ」については、木の実類の中でくるみに
次いで症例数の増加等が認められていることから、現在アレルギー表示をしていない場合には、可能な限り
表示するよう努めてください。
○特定原材料に準ずるものとして削除された「まつたけ」についても、対応をお願いします。
○ 具体的な表示方法等についてのお問い合わせ、ご相談は、管轄の保健所にて受け付けます。
お問い合わせ先はこちらのページよりご確認ください。
参考リンク
食物アレルギー表示に関する情報 | 消費者庁 (caa.go.jp)
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 企画担当 | 088-823-9577 |
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ファックス: | 088-823-9264 | |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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