「法定福利費を明示した工事費内訳書について」の一部改正について

公開日 2024年05月24日

更新日 2024年05月24日

 「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年3月9日閣議決定。令和元年10月18日一部変更。)では、地方公共団体の長等は、公平で健全な競争環境を構築する観点から、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることが重要であるとされております。
 さらに、建設業における担い手の育成及び確保には、法定福利費の適切な支払いのための取組の強化が求められていることから、建設工事の競争入札時に提出する工事費内訳書に、法定福利費を明示することとしました。

 

・全ての建設工事において、競争入札時に提出する工事費内訳書に法定福利費を明示する。

・令和5年4月1日以後に提出する工事費内訳書から適用する。
 

なお、詳細については県の通知を参考にしてください。

「法定福利費を明示した工事費内訳書について」の一部改正について(令和6年5月24日土木部長通知)[PDF:325KB]

法定福利費を明示した工事費内訳書について(令和5年3月15日土木部長通知)[PDF:238KB]
  法定福利費を明示した工事費内訳書について(事前周知)(令和5年3月1日)

 

・法定福利費の計算方法については、下記の国土交通省のホームページを参考にしてください。
↓「建設業における社会保険加入対策について」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html
↓「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)」
http://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf

 

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