公開日 2023年03月15日
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置については、「建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(令和2年9月30日付け国不建第176号国土交通省不動産・建設経済局建設業課長通知)により、特例監理技術者を配置した場合の留意事項について、「公共工事の発注者等は、特例監理技術者が兼務できる工事現場の範囲について、適切に判断することも必要である。」とされていることを踏まえ、土木部が発注する建設工事における特例監理技術者の工事現場の範囲について策定しましたのでお知らせします。
(令和5年4月1日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を行う指名競争入札による工事から適用
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて(通知)[PDF:537KB]
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