公開日 2023年07月13日
労働者協同組合に関する届出
1 組合の成立の届出(法第27条)
<提出書類>
労働者協同組合成立届書
<添付書類>
・登記事項証明書
・定款
・役員の氏名及び住所を記載した書面
<提出期限>
設立の登記をして成立した日から2週間以内
2 役員の変更の届出(法第33条)
<提出書類>
労働者協同組合役員変更届書
<添付書類>
【添付必須書類】
・変更した事項(役員の氏名又は住所)を記載した書面
・変更の年月日及び理由を記載した書面(※上記書面に記載して兼ねることもできます。)
【該当する場合に添付する書類】
・通常総会又は通常総代会以外で役員を変更した場合
・新たな役員を選挙し、若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本
<提出時期>
役員の氏名又は住所に変更があった日から2週間以内
3 定款の変更の届出(法第63条3項)
<提出書類>
労働者協同組合定款変更届書
<添付書類>
【添付必須書類】
・変更理由書
・定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
・定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
【該当する場合に添付する書類】
定款の変更が事業計画又は収支予算にかかわる場合
・定款変更後の事業計画書又は収支予算書
定款の変更が出資一口の金額の減少に関する場合
・法第72条第1項の規定により作成した財産目録
・法第72条第1項の規定により作成した賃借対照表
・法第73条第2項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面
・異議を述べた債権者があったときは、法第73条第5項の規定による弁済若しくは
担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしても
その債権者を害するおそれがないことを証する書面(※該当がない場合は提出不要)
<提出時期>
定款を変更した日から2週間以内
4 組合の解散の届出(法第80条3項)
<提出書類>
労働者協同組合解散届書
<添付書類>
なし
<提出時期>
解散の日から2週間以内
5 組合の合併の届出(法第91条)
<提出書類>
労働者協同組合合併届書(吸収合併の場合)
労働者協同組合合併届書(新設合併の場合)
<添付書類>
【添付必須書類】
・登記事項証明書
・合併理由書
・合併後存続する組合(吸収合併存続組合)又は合併によって設立する組合(新設合併設立組合)の定款
・合併契約の内容を記載した書面又はその謄本
・吸収合併存続組合又は新設合併設立組合の事業計画書
・吸収合併存続組合又は新設合併設立組合の収支予算書
・合併に関する総会(総代会)の議事録その他必要な手続きがあったことを証する書面
・合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における貸借対照表
(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表)
【該当する場合に添付する書類】
・法第86条第4項、第87条第6項又は第88条第4項の規定による請求をした組合員があるとき
当該請求に係る手続の経過を記載した書面
・合併の当事者たる組合が法第86条第5項、第87条第7項及び第88条第5項において準用する
法第73条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第29条第3項の
規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、
これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるとき
法第73条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、
若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと
又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
・新設合併組合の場合
・合併によって設立した組合の役員の氏名及び住所を記載した書面
・役員の選任及び上記定款、上記事業計画書及び上記収支予算書の書類の作成が法第89条第2項の
規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面
<提出時期>
合併の日から2週間以内
6 決算関係書類等の提出(法第124条1項)
<提出書類>
労働者協同組合決算関係書類提出書
<添付書類>
・事業報告書
・貸借対照表
・損益計算書
・余剰金の処分または損失の処理の方法を記載した書面
・附属明細書
・上記書類を提出した通常総会又は通常総代会の議事録又はその謄本
<提出時期>
通常総会の終了の日から2週間以内
※提出が遅延する場合は、次の書類の提出が必要です。
労働者協同組合決算関係書類の提出遅延に係る事前承認申請書 ※理由書を添付してください。
7 組織変更時財産額の確定(法施行規則附則第7条)
<提出書類>
労働者協同組合の組織変更時財産額の確定関係書類提出書
<添付書類>
・法施行規則附則第5条に規定する組織変更時財産額及びその計算を記載した書類
・算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額を記載した書類
・各時価評価資産の算定日における帳簿価額並びに時価及びその算定方法を記載した書類
・算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべきもののうち支出又は保全が義務付け
られていると認められるものの額の明細を記載した書類
・算定日における財産目録及び貸借対照表
・算定日の属する事業年度の活動計算書
・時価評価資産の算定日における時価の算定の根拠を明らかにする書類
<提出時期>
組織変更の登記をした日から起算して3ヶ月以内
8 特定非営利活動に係る事業の確認の手続き(法附則第20条第1項)
<提出書類>
特定非営利活動に係る事業確認申請書
<添付書類>
・法附則第16条第1項(社員総会の議決)の承認を受けた特定非営利活動法人の定款
・法附則第16条第1項(社員総会の議決)の承認に係る組織変更後組合の定款
9 定期の報告(法附則第23条)
<提出書類>
定期報告書
<添付書類>
次の事項を記載した書面を添付
・組織変更時財産額
・前事業年度までに、法施行規則附則第8条の確認(特定非営利活動に係る事業の確認の手続)
に係る事業による損失の填補に充てた額の合計額
・前事業年度の末日の組織変更時財産残額
・当該事業年度に、組織変更時財産額から確認に係る事業による損失の填補に充てた額
・当該事業年度の末日の組織変更時財産残額
・その他参考となるべき事項
<提出時期>
通常総会の終了の日から2週間以内
※提出が遅延する場合は、次の書類の提出が必要です。
定期報告書の提出遅延に係る事前承認申請書 ※理由書を添付してください。
10 総会又は総代会の招集の承認の申請(法第60条)
■総会招集の承認申請
<提出書類>
労働者協同組合総会招集承認申請書
<添付書類>
・組合員の名簿
・総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面
■役員改選のための総会招集の承認申請
<提出書類>
労働者協同組合役員改選総会招集承認申請書
<添付書類>
・組合員の名簿
・総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面
■役員改選のための総代会招集の承認申請
<提出書類>
労働者協同組合役員改選総代会招集承認申請書
<添付書類>
・総代の名簿
・総代の総数の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面
■総代会招集の承認申請
<提出書類>
労働者協同組合総代会招集承認申請書
<添付書類>
・総代の名簿
・総代の総数の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面
■清算のための総会招集の承認申請
<提出書類>
労働者協同組合清算のための総会招集承認申請書
<添付書類>
・組合員の名簿
・総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面
【参考】
この記事に関するお問い合わせ
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