公開日 2023年06月08日
更新日 2024年12月04日
1 ひとり親家庭等の相談窓口
ひとり親家庭支援センター
令和4年4月から「ひとり親家庭等就業・自立支援センター」の名称が変わりました。
「ひとり親家庭支援センター」では、ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)の方及びこれからひとり親になられるかもしれない方々等に対し、さまざまな相談に応じています。
・お仕事に関すること(各種資格や技能に関すること)
・手当や助成金について
・子どもの学費について
・親権や養育費について(離婚前の相談もできます)
その他、生活のお悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
■公式LINEアカウントについて
公式LINEでできること
・困りごとから解決策を探す
・ひとり親の皆さんへお役立ち情報をお届け
・法律相談、専門家相談の予約申し込み
・チャットで相談
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■ひとり親家庭支援センターによる相談
月曜日~金曜日 | 午前9時00分から午後5時00分(※毎月第2水曜日は閉所) |
土曜日 | 午前9時00分から午後5時00分(正午から午後1時を除く) |
■弁護士・司法書士による法律相談(完全予約制、無料)
弁護士 | 第1木曜日 午後2時から午後4時 | 1回約25分 |
司法書士 | 第2木曜日 午前10時から午後4時 | 1回約50分 |
司法書士 | 第3水曜日 午前10時から午後4時 | 1回約50分 |
弁護士 | 第4水曜日 午前10時から正午 | 1回約25分 |
■専門家相談(完全予約制、無料)
心理カウンセラー |
第1土曜日 午後1時30分~ 午後3時30分~ |
1回 約50分 |
社会福祉士・精神保健福祉士 (お子さんの養育や修学から親の介護のことや、メンタルケアなどに関することをご相談ください。) |
第2土曜日 午後1時30分~ 午後3時30分~ |
1回 約50分 |
ファイナンシャルプランナー (めんどうな家計の見直しや、今後の人生プランなどについて一緒に考えましょう。) |
第3土曜日 午後1時30分~ 午後3時30分~ |
1回 約50分 |
キャリアコンサルタント (キャリア形成、不登校や引きこもりなど子育ての諸問題、メンタルヘルスなど、何でもお気軽にご相談ください。) |
第2火曜日 午後1時30分~ 午後3時30分~ |
1回 約50分 |
場 所 ひとり親家庭支援センター
高知市旭町3-115(こうち男女共同参画センター ソーレ 2F)
電 話 088(875)2500
2 児童扶養手当について
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
(1)支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母、又は監護しかつ生計を同じくしている父、若しくは父母に代わって児童を養育している人
(2)支給要件
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童などを監護等していること。
(3)手当の月額(令和6年11月現在)
対象児童の数 | 手当月額 |
---|---|
1人 | 45,500円から10,740円まで(所得に応じて10円きざみの額となります。) |
2人以上 | 10,750円から5,380円まで(上記の1人目の額に加算(1人につき)となります。所得に応じて10円きざみの額となります。) |
(4)参考URL
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060000/060401/2023042800085.html
3 母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の自立や児童の健やかな育成を支援するための貸付制度です。
貸付金には12種類の資金があります。無理のない償還計画をたて、有効に活用しましょう。
<注意>高知市にお住まいの方は、高知市が直接貸付けを行います。
問合せ先:高知市役所こども未来部子育て給付課 088-823-9447
(1)貸付を申請できる方
1 母子家庭の母(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの)
2 父子家庭の父(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの)
3 寡婦(配偶者の女子で、離・死別時に児童を扶養していた者)(一部所得制限あり)
4 40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者(一部所得制限あり)
5 父母のない児童
6 母子父子福祉団体
*「児童」とは、20歳に満たない者
(2)貸付金の種類
資金の種類 | 資金の内容 |
就学支度資金 | お子さん等の入学に必要な入学金、被服等を購入するための資金、大学等への受験料 (小・中学校については、所得制限あり) |
修学資金 | お子さん等が高校・大学等に修学するために必要な資金(大学生等については生活に必要な資金を含む) |
修業資金 | お子さん等が就職するための知識技能を習得するのに必要な資金 |
就職支度資金 | 就職に直接必要な被服等を購入する資金 お子さん等が就職に直接必要な被服等を購入する資金 |
技能習得資金 | 技能や資格を得るために必要な授業料、材料等の資金 |
医療介護資金 | 医療又は介護を受けるために必要な資金 お子さん等が医療又は介護を受けるために必要な資金 |
生活資金 |
1 配偶者のない者となって7年未満の者 |
住宅資金 | 住宅の建築、購入、増・改築、補修保全及び建てかえするために必要な資金 |
転宅資金 | 住居の移転に際し、住宅の賃借、家財運搬等に必要な資金 |
事業開始資金 | 事業を開始するために必要な設備、什器、機械等の購入資金 |
事業継続資金 | 現在継続中の事業に必要な商品、材料等を購入する運転資金 |
結婚資金 | お子さん等が結婚するにあたり必要な経費及び家具・什器等を購入する資金 |
(3)貸付の詳細の確認や相談先
「市」にお住まいの方:市役所のひとり親家庭支援窓口
「町村」にお住まいの方:町村役場又は県福祉保健所
(4)参考URL
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060000/060401/2019110500285.html
ひとり親家庭等福祉のしおりの7~9ページをご覧ください。
(5)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金(生活資金)の貸付けについて
参考URL:https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060000/060401/2020030900239.html
4 自立支援教育訓練給付金について
児童扶養手当を受給しているか同程度の所得水準にある方を対象に、資格や技能を取得するため、認められた一定の講座等を受講される際、支払った受講料などの経費の一部を助成します。
雇用保険の教育訓練給付金を受ける方は、その支給額との差額(下限は12,001円。上限の範囲内)が支給されます。
※受講前に、講座の指定を受ける必要があるため、必ず事前にご相談ください。
(1)対象要件
1 県内に住所があること
2 過去にこの給付金を受給していないこと
(2)対象講座・支給内容
対象講座 | 支給内容 |
1 雇用保険の一般及び特定一般教育訓練給付の対象となる講座 | 受講料の6割相当額、上限20万円 |
2 雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座(専門資格の取得を目指すものに限る) | 受講料の6割相当額、上限40万円×修学年数(最大160万円) ※修了した日の翌日から1年以内に資格を取得&就職した場合は8.5割相当額、上限60万円×修学年数(最大240万円) |
・雇用保険の「指定教育訓練講座」については、教育訓練講座検索システム(厚生労働省)をご確認ください。
・12,000円以下の場合は対象外
(3)問い合わせ先
「市」にお住まいの方:市役所の福祉事務所
「町村」にお住まいの方:県福祉保健所
5 高等職業訓練促進給付金について
ひとり親の方が資格取得を目指して修業する期間の生活費を支援する制度です。
(1)対象者
訓練開始日以降、次のどちらにも該当するひとり親の方
1 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
2 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方
3 過去にこの給付金を受給していないこと
(2)支給内容
1 訓練期間中、月額10万円(住民税課税世帯は月額70,500円)
※訓練を受けている期間の最後の1年間は支給額を4万円増額
2 訓練修了後、5万円を支給(住民税課税世帯は25,000円)
(3)対象となる資格(お住まいの市町村により対象資格が異なる場合があります。)
就職に有利な資格で、養成機関で6か月以上修業するもの
・看護師(准看護師)
・介護福祉士
・保育士
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・歯科衛生士
・美容師
・理容師
・社会福祉士
・製菓衛生師
・調理師
・栄養士
・自動車整備士
・臨床工学技士
・シスコシステムズ認定資格
・LPI認定資格
(4)問い合わせ先
「市」にお住まいの方:市役所の福祉事務所
「町村」にお住まいの方:県福祉保健所
6 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業について
(1)訓練促進資金貸付
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対して、償還免除付の無利子貸付を実施します。
対象者 | 1 高等職業訓練促進給付金を活用して 養成機関に入学される方 2 養成機関を修了し、取得した資格が必要な業務に従事する方 |
貸付額 | 1 入学準備金 50万円以内(養成機関への入学時) 2 就職準備金 20万円以内(養成機関を修了し、かつ、資格を取得した時) |
利子 | 無利子 |
償還免除 | 養成機関を修了し、かつ、資格を取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に5年間引き続き従事したとき |
【 問い合わせ先 】
高知県社会福祉協議会(電話:088-844-4600)
(2)住宅支援資金貸付
高知県では、就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親の方々に対し、住居の借り上げに必要な資金について、償還免除付の無利子貸付を実施します。
対象者 | 次のいずれにも該当するひとり親の方 1)原則、高知県在住の児童扶養手当の支給を受けている方 2)母子・父子自立支援プログラム(※)の策定を受け、自立に向け 意欲的に取り組む方 |
貸付額 | 入居している住宅の家賃実費(月額上限4万円) |
貸付期間 | 12か月まで |
利息 | 無利子 |
償還免除 | 本人の取組みの結果、1年以内に安定的な就労につながった場合は、 1年間の就労継続後に、償還を一括して免除 |
※ 母子・父子自立支援プログラムとは
原則、高知県在住の児童扶養手当受給者(DV被害者で児童扶養手当を受給する予定の方を含む)に対し、個別に面接を実施し、本人の生活状況、就業への意欲、資格取得への取組等について状況把握を行い、個々のケースに応じた支援メニューを組み合わせて策定するプログラムです。
策定後は、プログラムに沿った支援状況をフォローするとともに、プログラム策定により自立した後も、生活状況や再支援の必要性を確認するためアフターケアを実施し、自立した状況を継続できるよう支援を行います。
【 問い合わせ先 】
ご利用を希望される方は、高知県社会福祉協議会 又は、ひとり親家庭支援センターへ、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
項 目 | 問い合わせ先 |
貸付申請書類、申請受付について | 高知県社会福祉協議会 福祉資金課 電話:088-844-4600 受付時間:平日 8:30-17:15 〒780-8567 高知市朝倉戊375-1 高知県ふくし交流プラザ内 |
母子・父子自立支援プログラム策定 について |
ひとり親家庭支援センター 電話:088-875-2500 開所時間: 月曜日~金曜日 8:30-17:30 土曜日 8:30-12:00、13:00-17:30 第2水曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉所 〒780-0935 高知市旭町3丁目115 こうち男女共同参画センター「ソーレ」2階 |
以下については、こちらをご覧ください。
⇒ 償還免除付きのひとり親家庭住宅支援資金貸付について
・【貸付申請から受け取り、返済免除までの流れ】
・【よくあるお問い合わせ】
・【住宅支援資金貸付対象者 チェックリスト】
・【申請に必要な書類について】
・【申請方法】
7 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について
高知県では、町村にお住まいのひとり親家庭の方を対象に、高卒認定試験合格のための講座(通信講座含む)を「開始したとき」、「修了したとき」及び「合格した時」に受講費用の一部を補助し、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげることを目的として実施しています。
(1)対象要件
1 県内の町村にお住まいの方(市にお住まいの方は、各市役所にご相談ください。)
2 過去にこの補助金を受給していないこと
※高等学校卒業者や既に大学入学資格を取得している方は対象外です。
(2)支給額
1 受講開始時給付金:受講のために支払った費用の3割相当額(上限75,000円、4千円以下は対象外)
2 受講修了時給付金:受講のために支払った費用の4割相当額(受講開始時給付金と合わせて上限10万円、4千円以下は対象外)
3 合格時給付金:受講のために支払った費用の2割相当額(受講開始時給付金及び受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
※受講修了日から2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に交付されます。
(3)問い合わせ先
「町村」にお住まいの方:県福祉保健所
8 養育費確保支援事業について
高知県では、町村にお住まいのひとり親家庭の方を対象に、養育費の取決めなどにかかった費用を補助します。
・高知県養育費確保支援事業費補助金チラシ[PDF:678KB]
公正証書作成費用
公正証書とは、国の機関である公証人が作成する公文書です。
当事者(父母)が公証役場に出向き、合意した内容を書面にしてもらいます。
強制執行認諾条項があれば、不払が発生したときに強制執行(差押え)をすることができます。
(1)対象者 ※次の全ての要件を満たすひとり親家庭の親
・養育費の取決めの対象となる20歳未満のお子さんを扶養している方
・養育費に係る公正証書(強制執行認諾約款付きのものに限る。)を作成し、その費用を負担した方
・過去に同一のお子さんを対象として、同一の補助金の交付を受けていない方
(2)対象経費
・公証人手数料(養育費に関するものに限る。)
・公証役場に提出する戸籍謄本等の書類取得費用、郵便切手代
(3)補助額
・補助対象経費の合計額(補助額上限:3万円)
(4)申請に必要な書類、申請方法、問い合わせ先等
・高知県養育費確保支援事業費補助金についてをご覧ください。
養育費請求調停申立費用
調停委員が両者の仲介をして話し合いをまとめ、書面にします。
調停がまとまらないときは審判に移行し、裁判所が相当と認める養育費を決定します。
養育費の不払が発生したときは、履行勧告や強制執行(差押え)をすることができます。
(1)対象者 ※次の全ての要件を満たすひとり親家庭の親
・養育費の取決めの対象となる20歳未満のお子さんを扶養している方
・養育費請求調停申立てを行い、その費用を負担した方
・養育費の取決めに係る債務名義を有している方
・過去に同一のお子さんを対象として、同一の補助金の交付を受けていない方
(2)対象経費
・養育費請求調停申立てに必要な収入印紙代
・裁判所に提出する戸籍謄本等の書類取得費用、郵便切手代
・申立てを弁護士等に委任した場合の費用(着手金に限る。)
(3)補助額
・補助対象経費の合計額(補助額上限:6万円)
(4)申請に必要な書類、申請方法、問い合わせ先等
・高知県養育費確保支援事業費補助金についてをご覧ください。
養育費強制執行申立費用
取り決めた養育費が不払になったとき、債務名義(公正証書、調停調書、審判書、判決書など)があれば、裁判所に強制執行(差押え)を申し立てることができます。
(1)対象者 ※次の全ての要件を満たすひとり親家庭の親
・養育費の取決めの対象となる20歳未満のお子さんを扶養している方
・強制執行申立てを行い、その費用を負担した方
・養育費の取決めに係る債務名義を有している方
・過去に同一のお子さんを対象として、同一の補助金の交付を受けていない方
(2)対象経費
・養育費強制執行申立てに必要な収入印紙代
・裁判所に提出する戸籍謄本等の書類取得費用。郵便切手代
・申立てを弁護士等に委任した場合の費用(着手金に限る。)
(3)補助額
・補助対象経費の合計額(補助額上限:6万円)
(4)申請に必要な書類、申請方法、問い合わせ先等
・高知県養育費確保支援事業費補助金についてをご覧ください。
9 ひとり親家庭等福祉のしおり
母子家庭、父子家庭、寡婦の皆さんにご利用いただける福祉の制度や相談窓口を掲載しています。
参考URL:https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060000/060401/2019110500285.html
10 ひとり親家庭等自立促進計画について
第三次高知県ひとり親家庭等自立促進計画の期間延長について(令和5年6月)
第三次高知県ひとり親家庭等自立促進計画(令和4年3月変更)の改定について(令和4年3月)
第三次高知県ひとり親家庭等自立促進計画の策定について(平成29年3月)
第二次高知県ひとり親家庭等自立促進計画の策定について(平成25年1月)
高知県ひとり親家庭等自立促進計画の策定について(平成19年3月)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 企画・青少年 | 088-823-9637 |
ひとり親家庭 | 088-823-9654 | |
児童福祉 | 088-823-9655 | |
ファックス: | 088-823-9658 | |
メール: | 060401@ken.pref.kochi.lg.jp |
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