公開日 2025年03月28日
更新日 2025年03月28日
令和7年 春の全国交通安全運動
「令和7年春の全国交通安全運動」を令和7年4月6日(日曜日)から4月15日(火曜日)までの10日間実施します。
令和7年春の全国交通安全運動ポスター(縦)[PDF:980KB]
令和7年春の全国交通安全運動ポスター(横)[PDF:728KB]
【4月10日は「交通事故死ゼロを目指す日」です。】
【4月7日から4月15日にかけて、高知県警による高知城のライトアップが行われます。】
《運動の目的》
この運動は、県民一人一人が交通安全に対する意識を高め、交通ルールを守り、交通マナーの向上に努めるとともに、安全で安心な人にやさしい交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故を防止することを目的とします。
《運動の進め方》
関係機関・団体は、相互の連携を密にして、地域の実情に応じた実効性のある運動、住民参加型の運動を実施するとともに、その効果が本運動終了後も持続できるように努めます。
また、各種広報啓発活動を通じて、この運動が県民総ぐるみの運動として、幅広い層に浸透し、実践されるように努めます。
(詳細はこちら)令和7年春の全国交通安全運動実施要綱[PDF:95KB]
【重点目標】
1 こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践
● こどもが日常的に利用する通学路等を見守りましょう。
● 道路を横断するときは、手を上げるなどして横断する意思を明確に伝えましょう。
安全を確認してから横断を始め、横断中も周囲の安全を確認しましょう。
2 歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進
● 歩行者や他の車に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持ちましょう。
特にこどもや高齢者には思いやりのある運転をお願いします。
● シートベルト・チャイルドシートは正しく着用しましょう。
3 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底
● 自転車・特定小型原動機付自転車を利用するときはヘルメットを着用しましょう。
● 自転車は車道通行が原則、車道では左側通行です。歩道では歩行者を優先しましょう。
<自転車の安全で適正な利用に関する条例>
高知県では、平成31年4月1日から自転車の安全で適正な利用に関する条例が施行されるなど、交通安全への意識の向上が求められています。自転車に乗るときは、安全で適正な利用を心がけ、交通事故を起こさないよう・あわないように注意してください。
<道路交通法の改正>
令和6年11月の道路交通法改正により、自転車運転中のながらスマホが禁止行為に追加され、酒気帯び運転には罰則が適用されています。自転車に乗る人も乗らない人も、お互いに声を掛け合うことで交通ルールの遵守を徹底しましょう。
担当
高知県文化生活部県民生活課 生活安全・犯罪被害者等支援担当
電話 088−823−9319
ファックス 088−823−9879
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
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メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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