公開日 2024年11月01日
更新日 2024年11月15日
【児童扶養手当とは】
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
【支給要件】
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、又は監護しかつ生計を同じくしている父、若しくは父母に代わって児童を養育している人が児童扶養手当を受けることができます。
- 父母が離婚した児童
- 父(又は母)が死亡した児童
- 父(又は母)が重度の障害の状態にある児童
- 父(又は母)の生死が明らかでない児童
- 父(又は母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(又は母)が1年以上遺棄している児童
- 父(又は母)が法令により1年以上拘束されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の子)
(注意)
婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるときは手当の受給資格がありません。(養育者は除く)
【所得制限】
扶養親族等の数 |
全部支給 |
全部支給 |
一部支給 |
一部支給 |
---|---|---|---|---|
0人 | 142万円 | 69万円未満 | 334万円 | 208万円未満 |
1人 | 190万円 | 107万円未満 | 385万円 | 246万円未満 |
2人 | 244万円 | 145万円未満 | 433万円 | 284万円未満 |
3人 | 299万円 | 183万円未満 | 480万円 | 322万円未満 |
4人 | 353万円 | 221万円未満 | 528万円 | 360万円未満 |
5人 | 401万円 | 259万円未満 | 575万円 | 398万円未満 |
扶養親族等の数 | 収入目安 | 所得 |
---|---|---|
0人 | 373万円 | 236万円未満 |
1人 | 420万円 | 274万円未満 |
2人 | 468万円 | 312万円未満 |
3人 | 515万円 | 350万円未満 |
4人 | 563万円 | 388万円未満 |
5人 | 610万円 | 426万円未満 |
- 収入は所得に対する目安です。
- 扶養義務者とは、生計が同一の直系血族(父母・祖父母等)と兄弟姉妹のことです。
- 配偶者の障害を支給事由として申請した場合は、配偶者の所得も制限の対象です。
- 手当の請求者又は扶養義務者及び配偶者の前年(1月から6月までに請求する場合は前々年)の所得が所得制限額以上の場合は、手当の一部又は全部が支給停止となります。
【手当月額】
認定請求日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
対象児童の数 | 手当月額 |
---|---|
1人 | 45,500円から10,740円まで(所得に応じて10円きざみの額となります。) |
2人以上 | 10,750円から5,380円まで(上記の1人目の額に加算となります。所得に応じて10円きざみの額となります。) |
- 手当月額は、物価スライド制の適用により改定されることがあります。
【現況届等】
- 受給資格のある方は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するため、毎年8月1日における状況を届け出るため、「現況届」により提出する必要があります。提出がないと支給を受けることができません。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために提出が必要です。
- 現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得申告をしていない方は必ず申告してください。
- 現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により資格喪失となります。
- 7月から9月までの間に認定請求を行う方は、現況届ではなく、所得状況届を提出する必要があります。
【一部支給停止措置(児童扶養手当法第13条の3)】
児童扶養手当の受給から5年等を経過する要件にあてはまる受給資格者(養育者以外)で、一部支給停止除外事由に該当されない場合には、5年等を経過した翌月の手当から支給手当月額の2分の1を支給停止となる措置です。
受給から5年等を経過する要件
- 手当の支給開始から5年(全部停止の期間も含む)または、支給要件に該当した日から7年のいずれか早い方になります。
- ただし、認定請求(額改定請求を含む)をした日に3歳未満の対象児童がいる場合は、その児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したときとなります。
一部支給停止適用除外事由
- 受給資格者が就業している場合又は求職活動等の自立を図る活動を行っている場合
- 受給資格者が障害の状態にある場合
- 受給資格者が疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難である場合
- 受給資格者の監護している児童又は親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により、受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難である場合
必要な届出
- 対象者には、お住まいの町村役場から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、その案内に記載されている期日までに「一部支給停止適用除外事由届出書」と「その事由を証明する関係書類」を提出してください。
- 届出等を提出することで、5年等経過後も経過前の月と同額の手当を受給することができます。
【ご注意】
- 必要な届出等をしないまま手当を受けていると、受給資格がなくなった月の翌月分からの手当総額を返還しなければならないことがあります。
- 虚偽の申告により手当を受けた場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられることがあります。
- 担当職員の質問・調査に応じていただけない場合は、手当の支給が差し止められることがあります。
この記事に関するお問い合わせ
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ひとり親家庭 | 088-823-9654 | |
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