公開日 2023年07月21日
令和5年3月9日、食品表示基準が改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。
食物アレルギー表示対象品目
食物アレルギー(アレルゲン)の表示が必要とされる食品は、下表の28品目です。
食物アレルギーがある方などが安心して食品を選択できるよう、これらを使用した食品には表示が必要です。
なお、「特定原材料に準ずるもの」の表示は必須ではありませんが、食物アレルギー事故を未然に防ぐ観点から、表示を推奨しています。
特定原材料:8品目 |
えび、かに、くるみ(※)、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
特定原材料に準ずるもの:20品目 (表示推奨) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
※ 「くるみ」については、令和7年3月31日までの経過措置期間(事業者が表示の切替えを行う期間)が設けられています。
食品関連事業者の方へ
「くるみ」によるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、特定原材料として新たに「くるみ」が追加されました。
経過措置期間は令和7年3月31日までですが、早めに表示ラベルを修正する等の対応をお願いいたします。
○これまでアレルゲンとして「くるみ」を表示していなかった場合は、速やかに表示を行ってください。
・原材料・製造方法の再確認
・原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
・必要に応じてアレルゲン検査による確認
○特定原材料に準ずる「カシューナッツ」については、現在、木の実類の中で「くるみ」に次いで症例数の増加等が認められることから、可能な限り表示するよう努めてください。
消費者の方へ
「くるみ」は義務表示の対象品目に追加されましたが、令和7年3月31日までは表示切替えの期間とされています。
そのため、「くるみ」を使用していても、事業者の対応が済んでいない場合もありますので注意してください。
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