公開日 2023年07月21日
更新日 2025年03月13日
令和5年3月9日に食品表示基準が改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。(経過措置としての表示切替期間が令和7年3月31日で終了)
食物アレルギー表示対象品目(令和7年4月1日時点)
食物アレルギー(アレルゲン)の表示が必要とされる食品は、下表の28品目です。
食物アレルギーがある方などが安心して食品を選択できるよう、これらを使用した食品には表示が必要です。
なお、「特定原材料に準ずるもの」の表示は必須ではありませんが、食物アレルギー事故を未然に防ぐ観点から、表示を推奨しています。
特定原材料:8品目 |
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
特定原材料に準ずるもの:20品目 (表示推奨) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ(※)、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
※ 令和6年3月28日に、特定原材料に準ずるものから「まつたけ」が削除され、「マカダミアナッツ」が追加されています。
食品関連事業者の方へ
○以下の確認を行い、「くるみ」を含む場合は、必ず表示を行ってください。
・原材料・製造方法の再確認
・原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
・必要に応じてアレルゲン検査による確認
○特定原材料に準ずる「カシューナッツ」については、現在、木の実類の中で「くるみ」に次いで症例数の増加等が認められることから、可能な限り表示するよう努めてください。
(参考)くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取扱いについて(消費者庁 事務連絡)
食物アレルギー表示に関する情報(消費者庁HP)
この記事に関するお問い合わせ
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総務保護課 0887-34-1158 | |
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