公開日 2023年05月29日
令和3年度に高知県介護事業所等サービス提供体制確保事業費補助金につきまして、消費税の確定申告の際に仕入税額の控除を受けている事業者は、控除額のうち交付金相当分の返還が必要となる場合があります。
当該補助金の交付を受けた事業者は下記をご確認のうえ、消費税仕入控除税額の報告を行ってください。
なお、補助金の返還が発生しない事業者においても、報告書の提出は必要となりますので、遺漏のないようご注意ください。
また、報告期限は同交付金要綱の規定に基づき、消費税および地方交付税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した際には速やかに、遅くとも令和5年6月30日までとなっております。
1 提出書類
区分 | 提出書類 |
返還が必要な場合 |
・第6号様式(消費税仕入控除税額等報告書) ・返還額確認シート ・添付書類※「仕入控除税額報告書作成要領」参照 |
返還が不要な場合 |
・第6号様式(消費税仕入控除税額等報告書) ・返還額確認シート |
2 様式等
【第6号様式】消費税仕入控除税額等報告書[DOC:15KB]
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