公開日 2023年06月29日
更新日 2023年06月29日
1 規則等の題名
博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定等に関する取扱要項
2 根拠法令・条項
博物館法(昭和26年法律第285号)第13条、第15条、第16条、第20条
博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)第24条、第25条
高知県博物館の登録に関する規則(令和5年高知県教育委員会規則第6号)
3 公募する規則等の概要
博物館法が改正されたことから、高知県博物館の登録に関する規則第3条及び第7条の規定により、博物館の登録に関する基準、指定の審査に関する基準、博物館の変更の届出、博物館に相当する施設の変更の報告、博物館の定期報告、博物館の廃止の届出、博物館に相当する施設の要件喪失の報告について必要な事項を定めるもの。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
行政手続条例に基づく意見公募
5 意見公募の期間
令和5年5月29日(月曜日)から令和5年6月28日(水曜日)まで
6 規則等の案
7 関連資料
(参考資料)(現行)相当施設審査基準要項[PDF:57KB]
8 規則等案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 県民室(本庁舎1階)
- 生涯学習課(県庁西庁舎2階)
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:310401@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送又は持参:〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7番52号 高知県教育委員会事務局生涯学習課 生涯学習企画担当
- FAX:088-821-4505
10 様式(参考)
11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 |
電話: | 総務 088-821-4745 |
生涯学習企画 088-821-4629 | |
社会教育支援 088-821-4911 | |
地域学校協働支援 088-821-4897 | |
ファックス: | 088-821-4505 |
メール: | 310401@ken.pref.kochi.lg.jp |
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