産科医療補償制度について

公開日 2023年06月05日

更新日 2025年03月05日

脳性まひのお子様とご家族の皆様へ

お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。

この制度は2009年に創設され、(公財)日本医療機能評価機構により運営されています。

 

【補償内容は?】 

<補償金>

補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。

 

<補償の対象>

次の(1)~(3)の基準をすべて満たす場合、補償対象となります。なお、お子様の出生年によって基準が一部異なります。

※ 生後6ヶ月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。

 

2015年~2021年までに出生したお子様の場合

2022年1月以降に出生したお子様の場合

(1)

在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件

在胎週数28週以上

(出生体重にかかわらず対象となります)

(2) 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
(3)

身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ

【補償申請できる期間は?】

補償申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。

(ただし、極めて重症であって、診断が可能となる場合は、生後6ヶ月から補償申請可能です。)

 

【その他ご案内】

詳細については、運営組織である(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度ホームページを参照いただくか、お産した分娩機関または下記コールセンターにお問い合わせください。

◆産科医療補償制度ホームページ        

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

◆産科医療補償制度コールセンター

0120-330-637  受付時間:午前9時~午後5時(土日祝・年末年始除く)

 

産科医療特別給付金(※産科医療保障制度の個別審査で補償を受けられなかったお子様が申請できます。)

 産科医療特別給付事業は、2021年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等のうち、2022年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的に創設されました。

<給付対象範囲>

 出生時の脳性まひ※で、下記(1)~(3)の基準を全て満たすと給付対象となります。

 ※受胎から新生児期(生後4週間以内)までの間に生じた脳性まひ

 

2009年~2014年までに出生したお子様の場合

2015年~2021年までに出生したお子様の場合
(1)

在胎週数28週~33週未満の出生、

または在胎週数33週以上で2,000g未満の出生

在胎週数28週~32週未満の出生、

在胎週数32週以上でまたは 1,400g未満の出生

(2) 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
(3) 身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性まひ

<特別給付額>

 給付対象と認定された児に対して、特別給付金1,200万円が一時金にて支給されます。

 

<申請期間>

 令和7年1月10日~令和11年12月31日

 

<その他ご案内>

 詳細については、添付しているチラシや産科医療特別給付事業ホームページをご覧ください。

◆産科医療特別給付事業チラシ 

チラシ)産科医療特別給付金[PDF:2.18MB]

◆産科医療特別給付事業ホームページ       

 http://www.sanka-kyufu.jcqhc.or.jp

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 医療政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整 088-823-9649
看護 088-823-9665
地域医療 088-823-9625
医師確保 088-823-9660
医事指導 088-823-9623・9749
ファックス: 088-823-9137
メール: 131301@ken.pref.kochi.lg.jp

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