特定小型原動機自転車について

公開日 2024年02月07日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全利用について

 

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全利用について

 

  令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等については、特定小型原動機付自転車として、運転免許が不要となるなど、新たな交通ルールが適用されます。(出典:警視庁ホームページ)

 

 

  

 

 

  

 

 

〇詳しくは、警察庁ホームページ https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

 

〇ナンバープレートの交付関係については、各市町村の税担当部署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

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