公開日 2023年06月26日
特定疾患治療研究事業とは
難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)に基づく医療費助成制度が平成27年1月1日から施行されたことに伴い、難病法の施行前に特定疾患治療研究事業で対象とされてきた特定疾患のうち、難病法に基づく特定医療費の支給対象となる指定難病以外の疾患については、治療が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額であるため、患者の医療費の自己負担額を公費負担することにより、患者の負担軽減を図ることを目的としています。
対象疾患
・スモン
・難治性肝炎のうち劇症肝炎 ※更新のみ
・重症急性膵炎 ※更新のみ
・プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
治療研究事業の範囲
対象疾患及び当該疾患に付随して発現する傷病に対して行われる医療
なお、スモンについては症状が多岐にわたるため、基本的には歯科を含めて全ての症状を治療研究事業の対象としています。
スモンの患者さんが利用できる制度等を記載した「スモン手帳」「スモン患者さんが使える医療制度サービスハンドブック」が厚生労働省ホームページに掲載されていますので、ご覧ください。
特定疾患治療研究事業の様式について
申請手続きについては健康対策課難病担当までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | がん・企画担当 | 088-823-9674 |
難病担当 | 088-823-9678 088-823-9684 |
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