公開日 2023年06月23日
このことについて、施工箇所近辺に警備業者があるにもかかわらず、受注者の取引関係のある、警備業者から「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を徴収し、遠方の警備業者と契約していたものについて、長時間移動にかかる費用を計上した事案が確認されました。今後は、警備業者の人手不足への対策という本来の趣旨に沿った運用ができるよう、「交通誘導警備員の長時間移動にかかる費用の積算方法の試行について(令和3年9月 30 日付け3高技管第 204 号技術管理課長通知)」の一部を別添のとおり改正しました。
なお、主な改正内容は下記のとおりです。
1 対象工事
「交通誘導警備員の配置に関する確認書」の徴収対象となる警備業者は、受注者と警備業者との関係性等を考慮せず、契約予定の警備業者より施工箇所に近い全ての警備業者(営業所等含む)としました。
2 施行日
この通知は、令和5年6月 23 日から施行し、同日以後に受注者から協議があった工事から適用します。
別添:交通誘導警備員の長時間移動にかかる費用の積算方法の試行(令和5年6月23日)[PDF:119KB]
交通誘導警備員の配置に関する確認書(令和5年6月23日改定版)[DOCX:12KB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 検査 088-823-9825 |
積算 088-823-9826 | |
ファックス: | 088-823-9263 |
メール: | 170601@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード