公開日 2024年02月09日
更新日 2024年05月13日
1 博物館(登録博物館、博物館に相当する施設)とは
- 登録博物館とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のうち、博物館法第11条の規定により登録を受けた施設をいいます。
- 博物館に相当する施設とは、博物館の事業に類する事業を行う施設として、指定を受けた施設をいいます。(以下、指定施設という)
高知県内の登録博物館、指定施設
令和6年2月6日現在、登録または指定を受けている県内の施設は次のとおりです。
2 登録・指定の申請手続きについて
申請手続きの詳細は、高知県の博物館の登録・博物館に相当する施設の指定の申請手続きについて(リンクはこちら)よりご確認ください。
3 登録・指定施設の変更・定期報告・廃止の届出等について
登録博物館及び指定施設となった後、次の報告及び届出を指定された日までに高知県教育委員会事務局生涯学習課へ提出をお願いします。
登録博物館
(1)定期報告
登録博物館の設置者は、博物館の運営の状況について、毎事業年度終了後3月以内に、博物館運営状況報告書(別記第3号様式)[DOCX:10KB]により報告ください。
(2)変更の届出
登録博物館の設置者は、博物館の設置者の名称及び住所または、博物館の名称及び所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする内容を示す書類を添付し、博物館登録変更届(別記第1号様式)[DOCX:11KB]により届出ください。
(3)廃止の届出
登録博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、廃止した日から20日以内に、廃止の内容を示す資料を添付し、博物館廃止届(別記第4号様式)[DOCX:10KB]により届出ください。
指定施設
(1)変更の報告
指定施設の設置者は、施設の設置者の名称及び住所または、施設の名称及び所在地を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする内容を示す書類を添付し、博物館に相当する施設指定変更報告(別記第2号様式)[DOCX:11KB]により報告ください。
(2)要件喪失の報告
指定施設の設置者は、その施設が博物館法施行規則第24条第1項に規定する要件を備えなくなったときは、速やかにその内容を示す資料を添付し、博物館に相当する施設の要件喪失報告(別記第5号様式)[DOCX:11KB]により報告ください。
4 関連法規等
博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)[PDF:447KB]
博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定等に関する取扱要項[PDF:246KB]
5 問合せ先
下記連絡先内、生涯学習企画(088-821-4629)までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 |
電話: | 総務 088-821-4745 |
生涯学習企画 088-821-4629 | |
社会教育支援 088-821-4911 | |
地域学校協働支援 088-821-4897 | |
ファックス: | 088-821-4505 |
メール: | 310401@ken.pref.kochi.lg.jp |
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