公開日 2023年11月01日
更新日 2024年09月12日
外来機能報告制度について
1 概要
令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が成立・公布されました。
この法律において、外来機能報告制度が創設され、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、地域においてデータに基づく議論を進めることとしています。
外来機能報告制度は、病院及び有床診療所を対象(無床診療所は任意)として、令和4年4月から施行されました。
2 目的
- 「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)」の明確化
- 地域の外来機能の明確化・連携の推進
3 報告内容の公表
4 参考資料
紹介受診重点医療機関について
1 概要
「紹介受診重点医療機関」とは、かかりつけ医からの紹介状を持って受診いただくことに重点をおいた医療機関です。
外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関(紹介受診重点医療機関)を明確化します。
外来機能報告の報告内容をもとに、地域医療構想調整会議で協議を行い、協議が整った医療機関を紹介受診重点医療機関として公表します。
紹介受診重点医療機関を紹介状なしで受診する場合は、一部負担金( 3 割負担等)とは別に、「特別の料金」がかかる場合があります。
2 紹介受診重点医療機関リスト
紹介受診重点医療機関(令和5年11月1日)[PDF:67KB]
3 参考資料
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