動物用医療機器等販売・貸与業(新規、更新、変更、書換交付、再交付、休廃止)

公開日 2024年02月14日

更新日 2024年03月25日

動物用医療機器等販売・貸与業の申請手続き

1 提出の際は、注意事項をよく確認のうえ、提出書類を作成していただきますようお願いします。

2 申請者及び添付書類の押印は不要です。

3 令和3年8月1日以降、薬機法の一部改正により、法5条第3号イからトについての該当の有無を申請書等又は届出書に記載していただくことになりました。
  誓約書及び診断書又は疎明書の添付は不要です。
4 以下の書類については、申請者が薬機法による許可等の申請又は届出に関し、すでに高知県知事あてに提出している場合は省略できます。
  ただし、申請書に「省略する書類の名称」、「省略の根拠となる、既に提出されている申請書等の種類及び申請等の年月日」を記入してください。
  (1)登記事項証明書、戸籍謄(抄)本、戸籍事項証明書
  (2)管理者の資格を証する書類
  (3)雇用書証書

 

1 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可申請(新規はこちら)

最寄りの家畜保健衛生所に提出してください。


必要書類

高度管理医療機器販売業等許可申請書[DOCX:10KB] 

※1

登記事項証明書 
(履歴事項全部証明書)

※2
※3

組織規定図(参考様式) [DOCX:9KB] ※3

管理者の資格を有する書類の写し

※4
※5

雇用証明書(参考様式)[DOC:12KB]

※6

営業所への案内図

 

営業所の平面図 
及び構造設備の概要書

※5
※7

手数料 (29,000円)

※8

 

※1 【営業所の構造設備の概要】については、「別紙の通り」と記入し、営業所付近の見取図及び店舗の平面図、構造設備の概要書を添付
※2 発行後6ヶ月以内のものを提出
※3 申請者が法人の場合に提出 
※4 
管理者の資格は以下のとおり
①動物用医療機器等の販売又は貸与に関する業務に3年以上従事した者
②医師・歯科医師・獣医師又は薬剤師の資格を有する者
③動物用医薬品薬種商販売業の許可を受けた店舗における許可申請者又は当該店舗における適格者
④第1種又は第2種動物用医療機器製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者の資格を有する者
⑤動物用医療機器(一般医療機器を除く。)製造業の医療機器責任技術者の資格を有する者
⑥動物用医療機器修理業の医療機器修理責任技術者の資格を有する者
⑦一用医療機器(一般医療機器を除く。)販売・貸与業の営業所管理者の資格を有する者           
※5 高度管理医療機器プログラムのみ取り扱う営業所では不要
※6 申請者が管理者になる場合は不要

※7 構造設備の概要書は、営業所内の配置図、特に動物用高度管理医療機器の陳列場所、貯蔵場所を明記(営業所の平面図に直接書き込みで可)
※8 証紙又は電子収納による納入

 

2 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可更新申請(更新はこちら)

・許可期限の30日前までに最寄りの家畜保健衛生所に提出してください。
・期限を超過した場合は更新することができません。新規に許可申請をする必要があります。
変更がある場合は、許可関係事項変更届を併せて提出してください。


必要書類

高度管理医療機器販売業等許可更新申請書[DOCX:10KB] ※1

許可証の写し

 

営業所の平面図 
及び構造設備の概要書

※2
手数料 (11,000円) ※3

※1 
【営業所の構造設備の概要】については、主要部分に変更がない場合は「主要部分に変更なし」と記載
変更がある場合は「別紙の通り」と記入し、営業所の平面図、構造設備の概要書新旧を添付
※2  
変更がある場合のみ、変更届と併せて提出。構造設備の概要書は、営業所内の配置図、特に動物用高度管理医療機器の陳列場所、貯蔵場所を明記(営業所の平面図に直接書き込みで可)
※3 証紙又は電子収納による納入

 

3 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可関係事項変更届出(許可内容の変更はこちら)

・変更があった日から、30日以内に最寄りの家畜保健衛生所に提出してください。
・提出が遅れた場合は、遅延理由書を提出してください。
・許可証に記載している事項を変更する場合には、動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証書換え交付申請も行ってください。
 (許可証を亡失している場合は動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可証再交付申請


変更事項

必要な書類

共通

高度管理医療機器等販売・貸与業許可関係事項変更届出書[DOCX:10KB]  
申請者氏名又は名称 (個人)戸籍謄(抄)本、戸籍事項証明書 
(法人)登記事項証明書(登記事項全部証明書)
※1

申請者住所

不要  
薬事に関する業務に責任を有する役員

・登記事項証明書(登記事項全部証明書)
組織規定図(参考様式) [DOCX:9KB]

※1
営業所管理者

・資格を証する書類の写し 
雇用証明書(参考様式)[DOC:12KB]

※2

営業所管理者の氏名
(婚姻等での氏名変更)

戸籍謄(抄)本、戸籍事項証明書 

※1

営業所管理者の住所

不要

 
営業所の名称

不要

 
営業所の構造設備の主要部分

営業所の平面図 
及び構造設備の概要書

※3
兼営業所

不要

 

※1 登記事項証明書等は、発行後6ヶ月以内のものを提出
※2
管理者の資格は以下のとおり
①動物用医療機器等の販売又は貸与に関する業務に3年以上従事した者
②医師・歯科医師・獣医師又は薬剤師の資格を有する者
③動物用医薬品薬種商販売業の許可を受けた店舗における許可申請者又は当該店舗における適格者
④第1種又は第2種動物用医療機器製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者の資格を有する者
⑤動物用医療機器(一般医療機器を除く。)製造業の医療機器責任技術者の資格を有する者
⑥動物用医療機器修理業の医療機器修理責任技術者の資格を有する者
⑦一用医療機器(一般医療機器を除く。)販売・貸与業の営業所管理者の資格を有する者  
※3 構造設備の概要書は、営業所内の配置図、特に動物用高度管理医療機器の陳列場所、貯蔵場所を明記(営業所の平面図に直接書き込みで可)

 

4 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可書換え交付申請
 (
許可書記載事項を変更する場合は変更届と併せて行ってください。

最寄りの家畜保健衛生所に提出してください。


必要書類
高度管理医療機器等販売・貸与業許可証書換え交付申請書[DOC:12KB]
許可証の写し

手数料(2,000円)(証紙又は電子収納)

 

5 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可書再交付申請許可証を汚損、亡失した場合はこちら

最寄りの家畜保健衛生所に提出してください。


必要書類 注v

高度管理医療機器等販売・貸与業許可証再交付申請書[DOC:11KB]

 

許可証 

※1

手数料(2,900円)

※2

※1 亡失した場合は不要。亡失した許可証を発見した場合は直ちに返還してください。
※2 証紙又は電子収納による納入

 

6 動物用管理医療機器等販売・貸与業届出(新規はこちら)

最寄りの家畜保健衛生所又に提出してください。


必要書類

管理医療機器販売・貸与業届出書[DOCX:10KB]

※1

管理者の資格を有する書類の写し

※2
※3

雇用証明書(参考様式)[DOC:12KB] 

※4

営業所への案内図

 

営業所の平面図 
及び構造設備の概要書

※3
※5

※1 【営業所の構造設備の概要】については、「別紙の通り」と記入し、営業所付近の見取図及び店舗の平面図、構造設備の概要書を添付 
※2 
管理者の資格は以下のとおり
①動物用医療機器等の販売又は貸与に関する業務に3年以上従事した者
②医師・歯科医師・獣医師又は薬剤師の資格を有する者
③動物用医薬品薬種商販売業の許可を受けた店舗における許可申請者又は当該店舗における適格者
④第1種又は第2種動物用医療機器製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者の資格を有する者
⑤動物用医療機器(一般医療機器を除く。)製造業の医療機器責任技術者の資格を有する者
⑥動物用医療機器修理業の医療機器修理責任技術者の資格を有する者
⑦一用医療機器(一般医療機器を除く。)販売・貸与業の営業所管理者の資格を有する者           
※3 管理医療機器プログラムのみ取り扱う営業所では不要
※4 申請者が管理者になる場合は不要
※5 構造設備の概要書は、営業所内の配置図、特に動物用管理医療機器の陳列場所、貯蔵場所を明記(営業所の平面図に直接書き込みで可)

 

7 動物用管理医療機器販売・貸与業届出関係事項変更届出(届出内容の変更はこちら)

・変更があった日から、30日以内に最寄りの家畜保健衛生所に提出してください。
・提出が遅れた場合は、遅延理由書を提出してください。


変更事項

必要な書類

共通

管理医療機器販売・貸与業届出関係事項変更届出書[DOC:11KB]  
申請者氏名又は名称及び住所 不要  

営業所の名称

不要  
薬事に関する業務に責任を有する役員

不要

 
営業所管理者

不要

 

営業所管理者の氏名
(婚姻等での氏名変更)

不要 

 

営業所管理者の住所

不要

 
営業所の名称

不要

 
営業所の構造設備の主要部分

営業所の平面図 
及び構造設備の概要書

兼営業所

不要

 

※ 登記事項証明書等は、発行後6ヶ月以内のものを提出

 

8 動物用管理医療機器等営業所廃止・休止・再開届出廃業、休止、再開はこちら

最寄りの家畜保健衛生所に提出してください。


必要書類

医療機器営業所廃止(休止・再開)届出書[DOC:11KB]

※高度管理医療機器販売・貸与業の廃止の場合は、許可証を添付
 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 畜産振興課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 総務担当 088-821-4551
酪肉振興担当 088-821-4810
経営流通担当 088-821-4522
衛生環境担当 088-821-4553
食肉センター整備準備室 088-821-4565
ファックス: 088-821-4578
メール: 160901@ken.pref.kochi.lg.jp
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