公開日 2023年08月18日
高知県発注地質調査業務等に関して、令和5年7月28日までに公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令に係る処分案が一部の事業者に対し通知されました。
県発注業務等において、当該事前通知対象事業者等と契約を締結することについては、県民の理解が得られず、適当でないと考えられます。
つきましては、公正な入札契約手続とともに、土木行政及び入札契約事務に対する県民の信頼を確保するため、別添のとおり「独占禁止法に基づく処分の事前通知対象事業者等に係る入札契約手続の特例を定める要領」を定め、当面の間運用することとしましたので、その趣旨を十分理解のうえ、適切な運用をお願いします。
01 事前通知対象事業者等に係る特例要領(R5.8.10副知事通知)[PDF:80KB]
02 事前通知対象事業者等に係る特例要領の取扱い(R5.8.10土木政策課長通知)[PDF:85KB]
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