公開日 2023年08月31日
更新日 2023年08月31日
~県管理漁港における放置等を禁止する区域・物件の指定及びプレジャーボート係留にあたっての注意事項~
・漁港漁場整備法による放置等を禁止する区域にみだりに船舶、自動車等を捨て、又は放置することは、漁港漁場整備法で禁止されており、違反した場合は、三十万円以下の罰金に処する可能性があります。
・また、南海トラフ地震により津波が発生した場合、放置船舶は漂流物となり、県民の資産に甚大な被害を及ぼす危険性があります。
以上のことから、みだりに船舶を捨てたり、放置するような行為は絶対にしないでください。
なお、プレジャーボートを係留する際には、管理する土木事務所(宇佐漁港は指定管理者)に許可を受けた上で、指定の係留場所で保管するようにしてください。
漁港におけるプレジャーボート係留区域及び施設の使用許可手続き
漁港における船舶の放置等禁止に関する船舶所有者への周知、啓発リーフレット(下記参照)
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