県管理漁港における放置等を禁止する区域・物件の指定及びプレジャーボート係留にあたっての注意事項

公開日 2023年08月31日

更新日 2023年08月31日

~県管理漁港における放置等を禁止する区域・物件の指定及びプレジャーボート係留にあたっての注意事項~

 

・漁港漁場整備法による放置等を禁止する区域にみだりに船舶、自動車等を捨て、又は放置することは、漁港漁場整備法で禁止されており、違反した場合は、三十万円以下の罰金に処する可能性があります。
・また、南海トラフ地震により津波が発生した場合、放置船舶は漂流物となり、県民の資産に甚大な被害を及ぼす危険性があります。
 以上のことから、みだりに船舶を捨てたり、放置するような行為は絶対にしないでください。
 なお、プレジャーボートを係留する際には、管理する土木事務所(宇佐漁港は指定管理者)に許可を受けた上で、指定の係留場所で保管するようにしてください。

 

 漁港漁場整備法における放置等を禁止する区域及び物件の指定

 漁港におけるプレジャーボート係留区域及び施設の使用許可手続き

 漁港における船舶の放置等禁止に関する船舶所有者への周知、啓発リーフレット(下記参照)

放置艇等対策リーフレット

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁港漁場課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 管理 088-821-4836
計画 088-821-4615
整備 088-821-4837
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