公開日 2023年08月31日
更新日 2023年08月31日
漁港におけるプレジャーボート係留施設の使用許可手続き
高知県では公共の水域における秩序の維持並びに水域周辺の生活環境及び景観の保全を図るとともに、海洋性レクリエーション活動の健全な発展に資することを目的に、プレジャーボートの係留保管の適正化の取り組みを推進しています。
県管理漁港の物揚場又は暫定係留施設等へ小型船舶を係留保管しようとする場合は、高知県漁港管理条例及び同規則に基づき、各漁港を所管する土木事務所・指定管理者(下記参照)へ使用許可の申請をお願いいたします。
各漁港の使用許可等に関する問い合わせ先
漁港名 | 所管・メール | 住所 | TEL | FAX |
高岡漁港、室戸岬漁港、行当漁港、加領郷漁港、安芸漁港 |
安芸土木事務所 |
〒784-0001 安芸市矢ノ丸1-4-36 安芸総合庁舎3階 | 0887-37-9306 | 0887-34-0313 |
赤岡漁港 | 中央東土木事務所 170104@ken.pref.kochi.lg.jp |
〒783-0004 高知県南国市大そね甲1592番地 | 088-863-2177 | 088-864-0987 |
宇佐漁港 |
中央西土木事務所 |
中央西土木事務所 |
中央西土木事務所 088-893-2114 指定管理者 088-856-1131 |
中央西土木事務所 |
上ノ加江漁港、小室漁港 | 須崎土木事務所 170109@ken.pref.kochi.lg.jp |
〒785-8586 須崎市東古市町6-26 | 0889-42-1584 | 0889-42-0917 |
佐賀漁港、田野浦漁港、清水漁港、三崎漁港、下川口漁港 |
幡多土木事務所 170111@ken.pref.kochi.lg.jp |
〒787-0010 高知県四万十市古津賀4丁目61番地 | 0880-34-5291 | 0880-35-5328 |
注)野根、椎名、三津、浦分、伊田、窪津、伊佐、田ノ浦、沖の島漁港には、プレジャーボート係留区域は設定しておりません。
プレジャーボート係留区域(高知県漁港管理条例第10条の2第1項第1号に規定する施設の指定)
漁港施設の使用料(高知県漁港管理条例 別表第1抜粋)
漁港施設名 | 使用の目的 | 計算単位 | 計算単位の使用料※ | ||
係留施設 | 係船環A | 漁船以外の船舶の係留 | 1隻の船長が6メートル未満のもの | 月額 | 2,800円 |
1隻の船長が6メートル以上のもの | 3,400円 | ||||
係船環B | 1隻の船長が6メートル未満のもの | 1,800円 | |||
1隻の船長が6メートル以上のもの | 2,200円 | ||||
係船環C | 1隻の船長が6メートル未満のもの | 500円 | |||
1隻の船長が6メートル以上のもの | 600円 | ||||
浮桟橋 | 1隻の船長が6メートル未満のもの | 3,800円 | |||
1隻の船長が6メートル以上のもの | 4,400円 | ||||
船舶保管施設 | 漁船以外の船舶の陸置き | 1隻の船長1フィート | 650円 |
※宇佐漁港については、上記使用料の範囲内で指定管理者が価格設定を行っています。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 管理 088-821-4836 |
計画 088-821-4615 | |
整備 088-821-4837 | |
ファックス: | 088-821-4529 |
メール: | 040501@ken.pref.kochi.lg.jp |