漁港におけるプレジャーボート係留施設の使用許可手続き

公開日 2023年08月31日

更新日 2023年08月31日

漁港におけるプレジャーボート係留施設の使用許可手続き
 高知県では公共の水域における秩序の維持並びに水域周辺の生活環境及び景観の保全を図るとともに、海洋性レクリエーション活動の健全な発展に資することを目的に、プレジャーボートの係留保管の適正化の取り組みを推進しています。

 県管理漁港の物揚場又は暫定係留施設等へ小型船舶を係留保管しようとする場合は、高知県漁港管理条例及び同規則に基づき、各漁港を所管する土木事務所・指定管理者(下記参照)へ使用許可の申請をお願いいたします。

各漁港の使用許可等に関する問い合わせ先

漁港名 所管・メール 住所 TEL FAX
高岡漁港、室戸岬漁港、行当漁港、加領郷漁港、安芸漁港

安芸土木事務所
170103@ken.pref.kochi.lg.jp

〒784-0001 安芸市矢ノ丸1-4-36 安芸総合庁舎3階 0887-37-9306 0887-34-0313
赤岡漁港 中央東土木事務所
170104@ken.pref.kochi.lg.jp
〒783-0004 高知県南国市大そね甲1592番地 088-863-2177 088-864-0987
宇佐漁港

中央西土木事務所
170107@ken.pref.kochi.lg.jp
プレジャーボート等保管施設の指定管理者:高知県漁業協同組合宇佐統括支所
kumiai-usa3@mh.pikara.ne.jp

中央西土木事務所
〒781-2110 吾川郡いの町1381番地(伊野合同庁舎)
指定管理者
〒781-1161 土佐市宇佐町宇佐3161番地3

中央西土木事務所
088-893-2114
指定管理者
088-856-1131

中央西土木事務所
088-893-3513
指定管理者
088-856-3353

上ノ加江漁港、小室漁港 須崎土木事務所
170109@ken.pref.kochi.lg.jp
〒785-8586 須崎市東古市町6-26 0889-42-1584 0889-42-0917

佐賀漁港、田野浦漁港、清水漁港、三崎漁港、下川口漁港
古満目漁港、柏島漁港、泊浦漁港、大島漁港

幡多土木事務所
170111@ken.pref.kochi.lg.jp
〒787-0010 高知県四万十市古津賀4丁目61番地 0880-34-5291 0880-35-5328

注)野根、椎名、三津、浦分、伊田、窪津、伊佐、田ノ浦、沖の島漁港には、プレジャーボート係留区域は設定しておりません。
プレジャーボート係留区域(高知県漁港管理条例第10条の2第1項第1号に規定する施設の指定)


              漁港施設の使用料(高知県漁港管理条例 別表第1抜粋

漁港施設名 使用の目的 計算単位 計算単位の使用料※
係留施設 係船環A 漁船以外の船舶の係留 1隻の船長が6メートル未満のもの 月額 2,800円
1隻の船長が6メートル以上のもの 3,400円
係船環B 1隻の船長が6メートル未満のもの 1,800円
1隻の船長が6メートル以上のもの 2,200円
係船環C 1隻の船長が6メートル未満のもの 500円
1隻の船長が6メートル以上のもの 600円
浮桟橋 1隻の船長が6メートル未満のもの 3,800円
1隻の船長が6メートル以上のもの 4,400円
船舶保管施設 漁船以外の船舶の陸置き 1隻の船長1フィート 650円

※宇佐漁港については、上記使用料の範囲内で指定管理者が価格設定を行っています。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁港漁場課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 管理 088-821-4836
計画 088-821-4615
整備 088-821-4837
ファックス: 088-821-4529
メール: 040501@ken.pref.kochi.lg.jp
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