公開日 2023年09月29日
毎年10月1日は「浄化槽の日」です。
浄化槽の日とは?
「浄化槽の日」は、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資することを目的として、昭和62年に当時の厚生省、環境庁及び建設省の3省庁が主唱し、制定されました。
10月1日という日付は、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が、昭和60年10月1日に全面施行されたことにちなんでいます。
3つの義務を守り浄化槽の適正な維持管理を行いましょう
浄化槽の維持管理が適正に行われないと水質悪化や悪臭、害虫の発生につながるとともに、浄化槽の機能の回復に余分な費用がかかることがあります。
浄化槽法では「浄化槽管理者」(一般的には浄化槽の所有者が「浄化槽管理者」になります)に、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つの義務を課しています。
浄化槽管理者の皆様には適正な維持管理をお願いいたします。
・保守点検
4ヶ月に1回以上保守点検を受けましょう。浄化槽の機能を維持するために機器類の調整や、消毒剤の補充などを行います。
・清掃
1年に1回以上清掃を行いましょう。悪臭や水質悪化の原因となる汚泥や固形物などを引抜き、機械の洗浄を行います。
・法定検査
保守点検や清掃が適正に行われているかなどを確認します。浄化槽からの処理水の水質を検査し、浄化槽の機能が正常かどうか検査を行います。浄化槽法に基づき、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に受ける7条検査と、その後1年に1回受ける11条検査があります。
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