公開日 2023年10月04日
更新日 2023年10月04日
1 委託先
株式会社STNet
2 委託業務の内容
県立・市町村校務支援システムの基盤及びそれぞれへのアクセス回線の構築・運用とともに、
各校のインターネット接続回線構築・運用を行う。
3 委託金額、契約日
499,653,000円、令和5年4月7日
4 委託期間
令和5年4月7日から令和11年3月31日まで
5 随意契約の理由
本業務は、現行の教育ネットシステムを構成しているネットワーク機器(以下NW機器)と関連するセキュリティ対策ソフト等の更新及びそれらの5年間の運用保守を株式会社STNetに委託しようとするもの。
STNetには、この業務のほかに以下2件のシステムの運用保守を委託している。
・県立学校校務支援システム更新等委託業務
・市町村立学校校務支援システム運用保守委託業務
現行の教育ネットシステムと上記2件の校務支援システムはSTNetのデータセンターで運営されており、学校から校務支援システムにアクセスする際には教育ネットシステムを経由する形となっている。
本業務をSTNet以外が受託した場合、STNetのデータセンター内にある校務支援システムへのアクセス経路が存在しなくなり、学校業務の基幹システムである校務支援システムを利用できなくなる。仮に、これらの現行業務を継続するためにSTNetデータセンターのNW機器の調達及び設置、設定をすると、本業務で調達する機器等の大半をもう一組調達する必要が生じ、現在の予算額499,909,410円のほぼ倍額程度の費用が必要となるため、調達経費が多額になることから、便益享受に著しい支障が生じる。
これは以下のとおり、特定政令(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令)第十一条第一項第二号に該当する。
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
(随意契約)
第十一条
二 既に調達をした物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)又は既に契約を締結した特定役務(以下この号において「既契約特定役務」という。)につき、交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合又は既契約特定役務に連接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって、既調達物品等又は既契約特定役務の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用又は既契約特定役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
また、詳解 地方公共団体の契約[改訂版]426P(第20 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令)において、次の通り解されている。
詳解 地方公共団体の契約[改訂版]
426P 第20 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
『既に調達している製品又は設備の部品または附属機器類等を先に供給を受けた者以外の者から調達する場合には調達経費が多額になると考えられ、このような場合には当該既契約の調達の相手方から同種の特定役務を随意契約により調達できる』
以上より、本業務についてはSTNetから調達するものである。
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