公開日 2023年10月30日
1 規則等の題名
高知県開発許可技術基準
2 根拠法令・条項
都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第2号、第2項及び第3項
都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第25条第2号及び第4号
高知県都市計画法施行条例(平成12年条例第27号) 第5条
3 公募する規則等の概要
高知広域都市計画区域では、人口減少や少子高齢化の進展、南海トラフ地震をはじめとする自然災害への対応が課題となっており、特に土地利用規制の厳しい市街化調整区域において影響が大きく、地域の活力が衰退しています。
このため、地域コミュニティと産業の維持・活性化や高台移転を促進させるため、市街化調整区域の土地利用規制について、地域の実情を踏まえた規制緩和を実施することとしています。
市街化調整区域において開発行為を行うためには、開発区域に一定の技術的水準を保たせるための基準(高知県開発許可技術基準)に適合させる必要があります。
今回の規制緩和では、地域コミュニティと産業の維持・活性化や高台移転を促進させるため、開発候補地の選択肢を拡大させることを主眼に、地域の実情を踏まえた柔軟性のある技術基準となるように改定を行うものです。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
行政手続条例に基づく意見公募
5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
令和5年9月27日(水曜日)から令和5年10月26日(木曜日)まで
6 規則等の案
7 関連資料
8 規則等案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 都市計画課(本庁舎6階)
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:171701@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県土木部都市計画課
- FAX:088-823-9036
10 様式(参考)
11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 代表 | 088-823-9850 |
計画担当 | 088-823-9846 | |
開発指導担当 | 088-823-9849 | |
市街地整備担当 | 088-823-9863 | |
市町村調整担当 | 088-823-9778 | |
盛土対策室 | 088-823-9776 | |
総務担当 | 088-823-9850 | |
ファックス: | 088-823-9036 | |
メール: | 171701@ken.pref.kochi.lg.jp |
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