公開日 2024年02月06日
高知県特定非営利い活動法人の認証後未登記団体に対する対応
NPO法人は、所轄庁の認証の後、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第7条及び組合等登記令(昭和39年政令第29号)により、法務局で登記を行う必要があります。
設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6か月を経過しても登記をしないときは、「高知県特定非営利活動法人の任所後未登記団体に対する対応方針」に基づき、所轄庁が認証を取り消すことがあります。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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