高知県クリーニング業法施行細則(平成7年高知県規則第2号)の一部改正について

公開日 2023年12月13日

1 規則等の題名

高知県クリーニング業法施行細則(平成7年高知県規則第2号)の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)
高知県クリーニング業法施行条例(平成12年高知県条例第15号)

3 規則等の制定日

令和5年12月12日

4 結果公示の日

令和5年12月13日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするものであるため。

7 規則等の概要

高知県クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則[PDF:239KB]

新旧対照表[PDF:53KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
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ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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