「高知県建築士事務所指導要綱」の一部改正及び「開設者及び管理建築士等を対象とする講習の指定に係る要領」の制定について(意見公募期間:令和5年11月1日(水)から令和5年11月15日(水)まで)

公開日 2023年11月28日

更新日 2023年11月28日

1 規則等の題名

高知県建築士事務所指導要綱
開設者及び管理建築士等を対象とする講習の指定に係る要領

2 根拠法令・条項

建築士法(昭和25年法律第202号)第24条

3 公募する規則等の概要

高知県建築士事務所指導要綱の改正の概要

建築士法第23条第1項に基づき高知県に登録された建築士事務所の開設者及び管理建築士等は、業務に必要な知識や技能の維持向上のため高知県知事の指定する講習の受講に努めなければならない旨、規定する。

開設者及び管理建築士等を対象とする講習の指定に係る要領の制定の概要

高知県建築士事務所指導要綱で定める講習を指定をするため、必要な事項を規定する。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

行政手続条例第38条の規定に基づく意見公募

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

令和5年11月1日(水)から令和5年11月15日(水)まで
意見公募後に講習の指定期間及び受講募集期間を確保するため、意見公募の期間を短縮するものです。

6 規則等の案

高知県建築士事務所指導要綱_案[PDF:59KB]
開設者及び管理建築士等を対象とする研修の指定に係る要領_案[PDF:83KB]

7 規則等案等の資料の閲覧場所

  • 高知県ホームページ
  • 県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
  • 土木部建築指導課

8 意見の提出方法

下記フォームから提出できます。
https://apply.e-tumo.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=7828

郵送やFAX、電子メールでも提出いただけます。
その場合には下記の様式をご使用ください。

  • 電子メール:172901@ken.pref.kochi.lg.jp
  • 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県土木部建築指導課
  • FAX:088-823-4119

様式:意見書様式[PDF:29KB]
   意見書様式[DOCX:9KB]

9 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は日本語に限ります。
  • 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

10 個人情報の利用目的

ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

担当エリア: 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地: 〒787-0010  高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス: 0880-35-5328
メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

 

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