公開日 2023年12月22日
浄化槽の使用開始や廃止、変更、浄化槽の技術管理者等の変更をしたときをしたときは、届け出が必要です。
届け出に関するお問い合わせは、最寄りの福祉保健所または(一社)高知県浄化槽協会(電話088-832-2135)までお願いします。
なお、高知市、安芸市、宿毛市、本山町、土佐町、津野町に浄化槽を設置されている方は、各市町の担当課へお問い合わせください。
浄化槽の使用を開始したとき
提出期限
浄化槽を使用開始した日から30日以内。
根拠法令・条項
浄化槽法第10条の2第1項
環境省関係浄化槽法施行規則第8条の2第1項
届出様式
浄化槽使用開始報告書[DOC:21KB]
浄化槽使用開始報告書[PDF:46KB]
浄化槽の技術管理者(※)を変更したとき
※501人槽以上の規模の浄化槽には、環境省令で定める資格を有する「技術管理者」を置かなければなりません。
届出期限
技術管理者を変更した日から30日以内。
根拠法令・条項
浄化槽法第10条の2第2項
環境省関係浄化槽法施行規則第8条の2第2項
届出様式
技術管理者変更報告書[DOC:16KB]
技術管理者変更報告書[PDF:40KB]
浄化槽管理者(※)を変更したとき
※浄化槽管理者とは、浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものです。
報告期限
浄化槽管理者が変更した日から30日以内。
根拠法令・条項
浄化槽法第10条の2第3項
環境省関係浄化槽法施行規則第8条の2第3項
報告様式
概ね1年以上浄化槽の使用を休止したとき
届出期限
浄化槽の使用を休止した日から30日以内。
根拠法令・条項
浄化槽法第11条の2第1項
環境省関係浄化槽法施行規則第9条の3
届出様式
浄化槽使用休止届出書[DOC:22KB]
浄化槽使用休止届出書[PDF:44KB]
使用休止していた浄化槽の使用を再開するとき
提出期限
浄化槽の使用を再開した日から30日以内。
根拠法令・条項
浄化槽法第11条の2第2項
環境省関係浄化槽法施行規則第9条の4
提出様式
浄化槽使用再開届出書[DOC:19KB]
浄化槽使用再開届出書[PDF:40KB]
浄化槽の使用を廃止したとき
提出期限
浄化槽の使用を廃止した日から30日以内。
根拠法令・条項
浄化槽法第11条の3
環境省関係浄化槽法施行規則第9条の5
提出様式
浄化槽使用廃止届出書[DOC:19KB]
浄化槽使用廃止届出書[PDF:40KB]
届出事項に変更(浄化槽の構造又は規模の変更を除く)が生じたとき
根拠法令・条項
高知県浄化槽指導要綱第6条第3号
届出様式
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階) | |
電話: | 上水道担当 | 088-823-9349 |
下水道担当 | 088-823-9854 | |
公営企業会計担当 | 088-823-9852 | |
環境施設担当 | 088-823-9851 | |
公園緑地担当 | 088-823-9853 | |
ファックス: | 088-823-9036 | |
メール: | 171801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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