公開日 2023年12月21日
市町村の男女共同参画社会の形成促進に係る支援
県では、市町村の男女共同参画計画の策定を支援するため、「市町村男女共同参画計画策定の手引き」を作成していますので、
計画を策定されていない市町村におかれましては、参考にしてください。
〈参考〉男女共同参画社会基本法
第9条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第14条(都道府県男女共同参画計画等)
3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「市町村男女共同参画計画」を定めるように努めなければならない。
4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
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