公開日 2025年03月17日
1.高知県政府調達苦情検討委員会の概要
高知県の機関又は高知県公立大学法人が行う物品や役務の調達のうち、一定基準額以上の案件については、「政府調達に関する協定」及びその他の国際約束(以下「協定等」と表記。)に基づいて調達手続きを行います。
供給者(製品又はサービスの提供者及び提供が可能であった者)は、この調達手続きが協定等の規定に違反する形で行われたと判断した場合には、苦情を申し立てることができます。
「政府調達に関する協定」では、この苦情を処理するための機関の設置が義務づけられていることから、高知県では供給者からの苦情について、公平かつ独立した立場から検討し、当該苦情に係る調達を行った機関への提案等を行うため、「高知県政府調達苦情検討委員会」を設置しています。
2.根拠法令、要綱
WTO政府調達協定(外務省HP)
3.政府調達に関する苦情の受付及び処理状況
令和7年3月14日時点における政府調達に関する苦情の受付及び処理状況は次のとおりです。
受付件数:0件
処理件数:0件
【参考】政府調達に関する摘要対象
※令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に締結する調達契約に適用
適用対象調達 | 予定価格 |
物品等の調達契約 | 3,600万円 |
特定役務のうち 建設工事の調達契約 |
27億2,000万円 |
特定役務のうち 建築のためのサービス、エンジニアリングサービスその他の技術的サービスの調達 |
2億7,000万円 |
特定役務のうち 上記以外の調達契約 |
3,600万円 |
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