改正感染症法にかかる公的医療機関等の医療の提供義務等について

公開日 2024年01月10日

このページは、予防計画・医療計画及び医療機関等との協定締結について、公的医療機関向けに情報提供を行うページです。

1 感染症法の改正にかかる本県の対応

  このたび、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延防止に備えるため、国又は都道府県および関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、情報基盤の整備等の措置を講ずることとした「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第96号)(以下、「感染症法」という。)が公布されました。(令和6年4月1日施行)

 これに基づき本県では、令和5年度中に下記の対応をすることとしています。
 ①高知県感染症対策連携協議会を設置する。(下記②③の内容等に係る協議を行う)
 ②新興感染症発生・まん延時における医療提供体制の確保等についての数値目標を含む予防計画へ全面改定を行う。
 ③県内医療機関等と病床・発熱外来・自宅療養者等への医療の確保等に関する協定の締結に向けた協議を行う。
  (協議が調った場合は、順次協定締結を実施。令和6年9月までに完了)

2 医療機関等と県の協定締結について(医療措置協定)

  感染症法に基づき、令和6年4月1日付けで協定を締結することとし、令和5年度中に各医療機関等と協議を行う予定です。
  (各医療機関等には、県からの協議に応じることが義務付けられています。)

3 公的医療機関等の医療の提供義務について

  感染症法第36条の2において、公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等が規定されています。
  また、県は、公的医療機関等が正当な理由なく、協定の内容に基づく措置を講じていないと認める場合は、当該医療機関に感染症法第36条の4第1項及び第4項に基づく措置(指示→公表等)を行います。

   公的医療機関向け説明会について

    改正感染症法、医療措置協定等について、下記の日程で説明会を開催します。(Web会議ソフト「Zoom」を使用)

    ①令和6年1月10日(水) 17:00~

    ②令和6年1月12日(金) 17:00~

    公的医療機関向け説明会 資料[PDF:601KB]

   本件に関するお問い合わせ


      電話:088-823-9092
        E-mail:kansensyou@ken.pref.kochi.lg.jp 
     (高知県健康対策課 新興感染症担当 小島・岡山) 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 健康対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: がん・企画担当 088-823-9674
難病担当 088-823-9678
088-823-9684
感染症担当 088-823-9677
新興感染症担当 088-823-9092
ファックス: 088-873-9941
メール: 130401@ken.pref.kochi.lg.jp

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