行政手続法に係る申請に対する処分(審査基準)及び不利益処分(処分基準)の改正について

公開日 2024年03月01日

更新日 2024年07月17日

1 規則等の題名

 行政手続法に係る申請に対する処分(審査基準)及び不利益処分(処分基準)

2 根拠法令・条項

 行政手続法(平成5年法律第88号)

3 規則等の制定日

 令和6年3月1日

4 結果公示の日

 令和6年3月1日

5 適用除外条項

 高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

以下に伴い当然必要とされる規定の整理及びその他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更であるため。

・特別支援学校設置基準の交付等(令和3年文部科学省令第45号)
・高等学校通信教育規程の改正(令和3年文部科学省令第14号)
・通信制課程に係る私立高等学校の認可基準(標準例)の策定
(文部科学省初等中等教育局参事官(高等学校担当)付事務連絡(令和5年11月20日))

7 規則等の概要

行政手続法に係る申請に対する処分(審査基準)及び不利益処分(処分基準)[PDF:189KB]

8 担当課・連絡先

 高知県文化生活スポーツ部私学・大学支援課
 高知市丸ノ内1丁目7番52号
 電話088−821−4690

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 私学・大学支援課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎1階)
電話: 私学関係 088-821-4690
大学関係 088-821-4691
ファックス: 088-821-4710
メール: 140901@ken.pref.kochi.lg.jp

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