公開日 2024年02月16日
~ 水道水以外の水を使用する食品営業施設のみなさまへ ~
食品営業施設において水道水以外の水(※)を使用する場合の水質検査項目について
(※) ここでは「水道水以外の水」とは、「水道事業等(水道事業、専用水道、簡易専用水道)により供給される水以外」を指します。
具体的には、地下水、井戸水、小規模貯水槽水道等があたります。
食品営業施設の使用水(手洗いや洗浄に用いる水)が水道水以外の水の場合、1年に1回以上の水質検査を実施してください。
また、食品営業許可申請(新規・継続)の際には、水質検査結果書(1年以内に適合したもの)の添付が必要です。
具体的な水質検査項目は、"高知県飲用井戸等衛生対策要領"に定める以下の11項目です。
※検査の方法や費用については、民間の水質検査機関にお問い合わせください。
◆ 表1:高知県飲用井戸等衛生対策要領に定める飲用井戸等の検査項目(11項目) 高知県飲用井戸等衛生対策要領[PDF:99KB]
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
使用水(手洗いや洗浄に用いる水)に「食品製造用水」を用いる営業施設の場合
食品営業許可申請(新規・継続)時に、"食品、添加物等の規格基準"で定められている「食品製造用水」の規格(26項目)に適合する水質検査結果書を提出いただいた場合、
高知県飲用井戸等衛生対策要領に定める11項目(表1)に適合する水質検査結果にかえることができます。
※ 法令等で食品製造用水を使用することが定められている場合(表2)で、営業許可申請(新規)の際に上記11項目(表1)のみ検査したときには、
別途、営業開始前に食品製造用水の規格(26項目)の水質検査を実施し、製造基準に適合していることを確認してください。
*参考:食品別の規格基準について(厚生労働省ホームページ)
◆ 表2:「食品製造用水」を使用することが法令等で定められている場合
魚介類を生食用に調理する場合、清涼飲料水全自動調理器に用いる場合、氷雪を製造する場合、氷菓を製造する場合、食鳥卵(鶏の液卵に限る。)を製造する場合、食肉製品を製造する場合、鯨肉製品を製造する場合、魚肉ねり製品を製造する場合、ゆでだこ・ゆでがにを加工する場合(※)、生食用鮮魚介類を加工する場合(※)、生食用かきを加工する場合(※)、豆腐を製造する場合、冷凍食品(生食用冷凍鮮魚介類に限る。)を加工する場合(※)、容器包装詰加圧加熱殺菌食品を製造する場合、添加物製剤を製造する場合、食品製造工場において洗瓶等に洗浄剤を使用する場合、アイスクリーム・アイスミルク・ラクトアイスを製造する場合、発酵乳を製造する場合、乳酸菌飲料を製造する場合
(※)を付した場合は、食品製造用水に代わり殺菌した海水又は食品製造用水を使用した人工海水の使用も可
◆ 参考:「食品製造用水」とは
水道水(水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水)又は以下の規格(26項目)に適合する水を指します。
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌群 | 検出されないこと |
カドミウム | 0.01mg/L以下 |
水銀 | 0.0005mg/L以下 |
鉛 | 0.1mg/L以下 |
ヒ素 | 0.05mg/L以下 |
六価クロム | 0.05mg/L以下 |
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01mg/L以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
フッ素 | 0.8mg/L以下 |
有機リン | 0.1mg/L以下 |
亜鉛 | 1.0mg/L以下 |
鉄 | 0.3mg/L以下 |
銅 | 1.0mg/L以下 |
マンガン | 0.3mg/L以下 |
塩素イオン | 200mg/L以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/L以下 |
フェノール類 | フェノールとして0.005mg/L以下 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
この記事に関するお問い合わせ
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