公開日 2024年03月22日
更新日 2024年03月22日
遅延利息又は延滞違約金の率について
高知県が使用する契約書において、「政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和
24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率」という記載がある場合に適用
する率は、次の表のとおりです。
契約を締結した日によって適用する率が変わりますので、ご注意ください。
契約締結日 |
率 |
---|---|
令和3年4月1日以降 |
年2.5パーセント |
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで |
年2.6パーセント |
平成29年4月1日から令和2年3月31日まで |
年2.7パーセント |
参考(根拠法令・条項)
高知県契約規則(昭和39年3月31日規則第12号)
(履行遅滞による遅延利息又は延滞違約金の約定)
第45条 契約担当者は、契約の履行期限(次条の規定により承認した期限を除く。)内
に契約者がその責めに帰する事由により、契約を履行しなかった場合は、当該履行期限
の翌日から履行が終わるまでの遅滞日数に応じ、次の各号に掲げる契約につき、当該各
号に掲げる額の遅延利息又は延滞違約金を徴収する旨を約定させなければならない。た
だし、契約の性質が、これを約定するに適しない契約である場合は、この限りでない。
(1) 財産の売払い等県が金銭の給付を受ける契約
遅滞金額につき年14.5パーセントの割合をもって計算した額の遅延利息
(2) 工事又は製造の請負契約その他前号に掲げる契約以外の契約
契約代金から出来高部分又は履行済みの部分に対する契約代金相当額を控除した額につ
き当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法
律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の延滞違約金
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