公開日 2024年03月31日
犬猫へのマイクロチップ装着制度
・マイクロチップ(MC)は、犬や猫が迷子になったときや、地震などの災害、盗難や事故によって、飼い主と離ればなれになり、保護されたときに、飼い主(所有者)に繋ぐ確実な身元証明になります。
・動物の愛護及び管理に関する法律により、令和4年6月1日からMC装着が、ブリーダー、ペットショップから購入した犬猫については義務となり、既に飼育されている犬猫や保護団体から譲受された等の犬猫についても飼い主や占有者の努力義務となっています。
※ブリーダー、ペットショップから犬猫を購入した場合は、「変更登録」を必ず行いましょう。市町村によっては、狂犬病予防法による犬の登録事務手続きや手数料が免除される場合がありますので、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。
マイクロチップとは
・MCは、直径1.4mm×長さ10mm程度の円筒形の電子標識器具で、内部はIC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生体適合ガラスで覆われたものです。
・MCには、世界で唯一の15桁の数字(番号)が記録されており、この番号を専用のリーダー(読取器)で読み取ります。(番号のみ、飼養者情報は表示されません)
・MCは、獣医師が皮下に専用のインジェクター(注射器)で装着しますが、動物の健康に影響を与えることはありません。
(公財)日本獣医師会HPより
すでに犬、猫にマイクロチップを装着し、民間事業者等に登録している場合、以下サイトから手続をすることができます。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度
ウェブサイト: https://reg.mc.env.go.jp/
コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 ※日・祝日、1月1日~3日休み
この記事に関するお問い合わせ
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