公開日 2024年07月01日
更新日 2024年12月17日
改善計画とは
「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条に基づき、林業事業体が自社の雇用管理の改善や事業の合理化に向けた取り組みを計画事項とする「労働環境の改善、募集方法の改善、その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化、その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画」(以下「改善計画」という。)を作成し、知事の認定を受ける制度です。
認定を受けるためには、計画内容について
・県の基本計画に照らして適切であること
・労働生産性は現在よりも目標が上回っていること
などが必要になります。
認定事業体
この改善計画の認定を受けた事業主が営む事業体を「認定事業体」と呼んでいます。
認定事業体になると下記の支援措置が受けられるようになります。
・国の実施する「緑の雇用」現場技能者育成対策事業の活用
・林業・木材産業改善資金の特例措置
・国有林野事業による配慮
・林業労働者の委託募集の特例(林業労働力確保支援センターとの共同認定の場合)
・林業労働安全衛生対策事業による支援(安全防具の整備や蜂刺され対策等への支援)
認定事業主の責務
認定事業体は、自ら作成した計画に従って、改善措置を着実に実行しなければなりません。
改善措置の実施状況については、毎事業年度終了後3ヵ月以内に「改善措置実施状況報告」を林業労働力確保支援センターへ提出する必要があります。
また、改善計画の実施期間が終了した時は、遅滞なく「改善措置実施結果報告」を林業労働力確保支援センターへ提出する必要があります。
様式等
〇林業労働力の確保の促進に関する法律の運用について(最終改正:R6.8.29)[DOC:424KB]
申請書添付書類一覧 [PDFファイル/46KB]
(R4.12.26以前に認可された計画の報告様式)
この記事に関するお問い合わせ
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担い手対策担当 | 088-821-4571 | |
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メール: | 030201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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