公開日 2024年04月03日
更新日 2024年04月03日
太平洋くろまぐろの漁獲状況について
このことについて、太平洋くろまぐろの漁獲は漁業法第16条第1項の規定に基づき、令和6管理年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間をいう。)の知事管理漁獲可能量を定め、数量管理を実施しているところです。本県の現在の漁獲状況や採捕停止命令の発動状況についてお知らせします。
1.採捕停止命令の状況
(1)漁船漁業(養殖用種苗以外)
小型魚(30kg未満):採捕できます
大型魚(30kg以上):4月4日から採捕停止
(2)漁船漁業(養殖用種苗)
小型魚(30kg未満):採捕できます
(3)定置漁業
小型魚(30kg未満):採捕できます
大型魚(30kg以上):採捕できます
※漁船漁業=くろまぐろを採捕する漁業のうち、大型定置漁業、小型定置漁業及び小型定置網漁業を除いた漁法
※漁船漁業(養殖用種苗以外)=漁船漁業のうち、養殖用種苗以外の採捕を目的とする漁業
※漁船漁業(養殖用種苗)=漁船漁業のうち、養殖用種苗の採捕を目的とする漁業
2.月別漁獲状況(令和6年4月3日現在,単位:キログラム)
(1)小型魚(30kg未満)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
漁船漁業 (養殖用種苗以外) |
||||||||||||
漁船漁業 (養殖用種苗) |
||||||||||||
定置漁業 |
(2)大型魚(30kg以上)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
漁船漁業 | 740 | |||||||||||
定置漁業 |
3.知事管理漁獲可能量(単位:キログラム)
(1)小型魚(30kg未満)
4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 | ||
漁船漁業 | 当初の漁獲可能量 | 4,800 | 100 | 16,800 | 9,400 |
(養殖用種苗以外) | 現在の漁獲可能量 | 4,800 | 100 | 16,800 | 9,400 |
採捕数量 | |||||
漁船漁業 | 当初の漁獲可能量 | 5,500 | |||
(養殖用種苗) |
現在の漁獲可能量 | 5,500 | |||
採捕数量 | |||||
定置漁業 | 当初の漁獲可能量 | 12,500 | 2,000 | 11,800 | 5,100 |
現在の漁獲可能量 | 12,500 | 2,000 | 11,800 | 5,100 | |
採捕数量 |
(2)大型魚(30kg以上)
4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 | ||
漁船漁業 | 当初の漁獲可能量 | 700 | 0 | 200 | 1,800 |
現在の漁獲可能量 | 700 | 0 | 200 | 1,800 | |
採捕数量 | 740 | ||||
定置漁業 | 当初の漁獲可能量 | 7,000 | 1,400 | 2,700 | 1,400 |
現在の漁獲可能量 | 7,000 | 1,400 | 2,700 | 1,400 | |
採捕数量 |
※高知県資源管理方針に基づき、各管理区分において超過が発生した場合には超過した数量を翌管理区分から差し引きます。
未利用分が発生した場合には、当該方針に基づき翌管理区分へ繰り越します。
※採捕停止命令は、知事管理漁獲可能量を超えた場合又は超えるおそれが著しく大きい場合に発出します。
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保安漁船担当 088-821-4826 | |
ファックス: | 088-821-4527 |
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