公開日 2024年03月22日
電気供給業を行う法人は、収入金額を課税標準とする「収入割」を申告していただくこととなっています。
今回、課税標準となる収入金額の計算方法について、次のとおり「①収入すべき金額とは」の注意事項に詳細を明記しましたので、お知らせします。
「収入割」の課税標準となる収入金額算定時における取扱いについて[PDF:144KB]
変更箇所
「電気供給業を行う法人の法人事業税の概要と申告について」P3の「注3」、P4の「注5」に下記の取扱いを明記しました。
消費税の取扱い
- 料金とあわせて収入する消費税の金額は、収入金額に含めないこととしていますが、国に納付することなく自社の収入となった金額(消費税等差益及び免税事業者で消費税等として納税しない金額)は、収入すべき金額に含めてください。また、控除すべき金額には該当しないため、収入すべき金額から控除できません。
還付加算金の取扱い
- 還付加算金は、受取利息の性質を有するものであることから、受取利息に準じて収入すべき金額に計上したうえで、控除すべき金額としてください。
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