公開日 2024年04月01日
1 規則等の題名
高知県犯罪被害者等支援事業費補助金交付要綱
2 根拠法令・条項
高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条
3 規則等の制定日
令和6年4月1日
4 結果公示の日
令和6年4月1日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当
6 適用除外の理由
予算の定めるところにより金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであり、第3号に該当し、適用除外とした。
7 規則等の概要
01_高知県犯罪被害者等支援事業費補助金交付要綱[PDF:175KB]
02_高知県犯罪被害者等支援事業費補助金交付要綱様式一式[PDF:172KB]
03_新旧対照表_[PDF:104KB]
8 窓口
(相談窓口)
特定非営利活動法人 こうち被害者支援センター
電話:088ー854-7867
相談時間:月曜日から金曜日 午前10時から午後4時(土日・祝日・年末年始を除く)
(制度に関する問合せ)
高知県文化生活部県民生活課 犯罪被害者等支援担当
住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
電話:088-823-9319
FAX:088-823-9879
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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