公開日 2024年04月01日
更新日 2024年03月27日
1 要綱等の題名
高知県沿岸漁業経営改善資金利子補給要綱
2 根拠法令・条項
高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条
3 要綱等の制定日
令和6年3月21日
4 結果公示の日
令和6年3月21日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当
6 適用除外の理由
予算の定めるところにより金銭の給付を行うために必要となる事項を定めるものであるため。
7 要綱等の概要
沿岸漁業者及び新たに沿岸漁業を開始する漁業者等に対し、必要な資金を無利子で融通する。
沿岸漁業経営改善資金利子補給事務処理要領[PDF:161KB]
沿岸漁業経営改善資金利子補給事務処理要領(様式1~2号)[XLSX:269KB]
沿岸漁業経営改善資金利子補給事務処理要領(様式3~20号)[XLS:147KB]
沿岸漁業経営改善資金利子補給要綱(新旧対照表)[PDF:32.3KB]
8 担当者・連絡先
高知県水産振興部水産政策課 団体・金融担当
TEL 088-821-4835
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 総務 088-821-4605 |
企画・マリンイノベーション 088-821-4693 | |
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