県内食肉事業者における生鮮牛肉ならび牛肉加工品の不適切表示に対する食品表示法に基づく指示について

公開日 2024年03月29日

県は、食品表示法に基づき、食肉販売事業者に対して調査を行いました。
その結果、食品表示法により定められた食品表示基準に違反する行為を確認しましたので、本日、同法第6条第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。

1 違反の概要

違反事業者

  事業者名:●●●●
  所在地:●●●●
  法人番号:●●●●

違反内容

(1)少なくとも令和6年3月2日から3月6日までの間、和牛バラスライス(解凍)12パック(2.4kg)を、「徳島県産」と表示すべきところを「高知県産」として●●●●にて販売した。

(2)少なくとも令和4年5月から令和6年3月6日までの間、和牛切り落とし(解凍)、和牛コマ切脂身付(冷凍)合計5,600パック(840kg)を、原産地を表示せず●●●●にて販売した。

(3)少なくとも令和4年5月から令和6年3月6日までの間、和牛プルコギ(冷凍)合計100パック(50kg)を、原材料となる牛肉の原料原産地を表示せず●●●●にて販売した。

違反事項

 (1)(2)食品表示法に定められた食品表示基準第18条第1項
 (3)食品表示法に定められた食品表示基準第3条第2項

2 指示の内容

(1)●●●●が販売している全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。

(2)●●●●が販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、消費者に対して正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認及びその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。

(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、●●●●が販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。

(4)●●●●の全役員及び従業員に対して、食品表示制度について教育を行い、その遵守を徹底すること。

(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和6年3月29日までに書面にて高知県知事宛提出すること。

3 今後の対応

引き続き、調査を進めるとともに、県内事業者への指導を徹底していきます。

 

※参考資料1:食品表示法(平成5年法律第70号)
 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000070)
※参考資料2:食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)
 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000002010)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 畜産振興課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
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