公開日 2024年03月18日
更新日 2024年03月19日
1 規則等の題名
農地法第4条及び第5条の許可に係る審査基準
2 根拠法令・条項
農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項
3 公募する規則等の概要
農地法第4条及び第5条の許可を行う際に必要となる、知事による許可の基準を定めるものです。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募
5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
令和6年2月13日(火)~令和6年3月17日(日)
6 規則等の案
農地法第4条及び第5条の許可に係る審査基準[PDF:1023KB]
審査基準様式第11_13号(営農型)(案)[PDF:296KB]
7 規則等案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 高知県農業振興部農業基盤課
8 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:161101@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-0850 高知市丸ノ内一丁目7-52 高知県農業振興部農業基盤課(農地調整チーム)
- FAX:088-821-4519
9 様式(参考)
10 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
11 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階) |
電話: | 総務担当 088-821-4561 |
管理担当 088-821-4556 | |
防災担当 088-821-4566 | |
調査計画担当 088-821-4562 | |
整備事業担当 088-821-4564 | |
農地調整担当 088-821-4515 | |
ファックス: | 088-821-4519 |
メール: | 161101@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード