公開日 2024年04月01日
お知らせ
・事業の詳しい内容はこちら→こうち奨学金返還支援事業について
~支援対象者の認定に関する手続き~
・認定申請
~支援金の交付に関する手続き~
支援対象者事前登録から支援金交付までの流れ
支援金交付を受けるまでの流れは以下のとおりです。
(1)就職内定前に、支援対象者の事前登録を行う
(2)就職活動
(3)登録企業に就職内定をもらい、就職する
(4)支援対象者認定申請
(5)支援対象者として正式決定
(6)奨学金返還開始
(7)現況届兼支援金交付申請
(8)支援金の交付決定
(9)登録企業が企業負担分を県が設置する基金に寄附いただいた後、県から支援対象者に支援金の支払
(10)支援期間満了まで、毎年度、(7)~(9)を繰り返し
支援対象者の認定に関する手続き
支援対象者の認定申請
登録企業の採用内定を得て入社し、支援対象者として認定を受ける場合は、次のとおり支援対象者の認定申請の手続きが必要です。
(1)電子申請に必要な書類
アについては、電子データ(エクセル)を、イについては、電子データ(PDFデータ又は画像データ)をご提出ください。なお、後日、必要に応じて原本の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
ア 採用証明書(様式第6号)
イ 本人確認書類の写し
例:運転免許証(写)、保険証(写)、パスポート(写)等
※本人確認書類の住所と現住所が異なる場合は、現住所が確認できる書類を追加で提出してください。
例:住民票(写)、賃貸契約書(写)、公共料金請求書(写)等
(2)電子申請フォーム
こちらの申請フォームで認定申請の手続きを行ってください。(令和7年度公開予定)
(3)申請期間
登録企業に正規雇用で就職した日から2ヶ月を経過する日又は正規雇用で就職した日が属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
(4)申請後
県で申請書類を審査の上、適切と認められる場合は、支援対象者として認定し、申請者に対して認定通知書を送付しますので、大切に保管してください。
支援対象者の認定内容の変更
支援対象者は、認定を受けた後、次の(1)の内容に変更があった場合は、以下に記載する変更申請の手続きが必要です。
(1)変更手続きが必要な内容
ア 住所
イ 氏名
ウ 連絡先(電話番号、メールアドレス)
エ 就業状況
(ア)県外勤務のため高知県外に居住することとなったとき
(イ)県外勤務から県内勤務に戻って高知県内に再び居住することとなったとき
(ウ)育児、介護その他により休業を取得することとなったとき
(エ)(ウ)の休業の期間が終了して再び就業することとなったとき
(オ)その他就業状況に変更があったとき
(2)電子申請に必要な書類 ※(1)エの場合のみ
就業状況内容証明書(様式第9号)
(3)電子申請フォーム
こちらの申請フォームで変更の手続きを行ってください。(令和7年度公開予定)
(4)申請後
内容を確認後、県から変更受理通知書を送付します。
支援対象者の認定期間の中断
支援対象者は、認定を受けた後、次の(1)中断事由のいずれかに該当したときは、認定期間の中断の手続きをとることで、認定期間を2年間まで中断することができます。
◆中断するとき
(1)中断事由
ア 県外勤務のため高知県外に居住することとなって2年を超えるとき
イ 育児、介護その他により休業を取得して2年を超えるとき
(2)電子申請に必要な書類
認定期間中断事由内容証明書(様式第12号)
(3)電子申請フォーム
こちらの申請フォームで認定期間の中断の手続きを行ってください。(令和7年度公開予定)
(4)申請後
内容を確認後、県から中断期間届出受理通知書を送付します。
◆中断を解消するとき
(1)電子申請に必要な書類
認定期間中断事由解消証明書(様式第15号)
(2)電子申請フォーム
こちらの申請フォームで認定期間の中断解消の手続きを行ってください。(令和7年度公開予定)
(3)申請後
内容を確認後、県から中断期間解消届出受理通知書を送付します。
(4)その他
(2)の手続きを行った場合は、「支援対象者の認定内容の変更」の手続きは不要です。
支援対象者の認定の辞退
支援対象者は、次の(1)のいずれかに該当する場合は、認定の資格を失いますので、すみやかに認定辞退の手続きを行ってください。
(1)資格喪失事由
ア 登録企業を離職したとき
イ 奨学金の返還が免除されたとき又は返還が終了したとき
ウ 中断期間が2年を超えたとき
エ その他都合により支援を受けることを終了したいとき
(2)電子申請フォーム
こちらの申請フォームで認定辞退の手続きを行ってください。(令和7年度公開予定)
(3)申請後
内容を確認後、県から辞退受理通知書を送付します。
支援対象者の認定の取消し
支援対象者が、次の(1)~(7)のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すことがあります。
(1)登録内容に虚偽の内容が含まれることが判明したとき
(2)登録の要件等を満たさないことが明らかになったとき
(3)登録された連絡先のいずれにおいても連絡が取れない事態が生じたとき
(4)法令等に違反するなど、登録者として不適切であると認められるとき
(5)認定後の手続きについて、正当な理由がないにもかかわらず、これを行わなかったとき
(6)認定辞退の手続きが必要な場合において、正当な理由がないにもかかわらず、これを行わなかったとき
(7)その他知事が不適当と認めるとき
支援金の交付に関する手続き
現況届兼支援金交付申請
実際に支援金の交付を受けるためには、毎年度、次の手続きが必要です。
(1)電子申請に必要な書類
イ及びウについては、電子データ(PDFデータ又は画像データ)をご提出ください。なお、後日、必要に応じて原本の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
ア 現況届兼支援金交付申請書(様式第29号)
イ 勤務証明書(様式第30号)
ウ 奨学金の貸与機関が発行する、前年度の奨学金の返還額が確認できる書類
(2)電子申請フォーム
こちらの申請フォームで交付申請の手続きを行ってください。(令和8年度公開予定)
(3)申請時期
毎年度4月1日から5月31日までの間
※支援対象者の認定を受けた日が属する年度の翌年度から申請可能です。
(4)申請後
県で申請書類を審査の上、適切と認められる場合は、支援金の交付と額を決定し、交付決定通知書を支援対象者に送付します。登録企業が、企業負担分を県が設置する基金に寄附いただいた後、県から支援対象者へ支援金を交付します。
個人情報の取扱いについて
登録いただいた個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に取扱わせていただきます。本事業の目的以外での使用並びに登録企業及び支援対象者が居住する県内市町村以外の第三者に無断で提供することはいたしません。
この記事に関するお問い合わせ
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