公開日 2024年03月22日
更新日 2024年03月23日
1 計画の題名
高知県困難な問題を抱える女性及びDV被害者への支援計画(案)
2 根拠法令・条項
・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「困難女性支援法」という。)第8条第1項
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第2条の3
3 公募する計画の概要
高知県困難な問題を抱える女性及びDV被害者への支援計画(案)は、困難女性支援法やDV防止法、また、その基本方針の内容を踏まえ、困難な問題を抱える女性の福祉の増進や自立して暮らせる社会を実現させるとともに、DV被害者への支援を一層強化するため、新法である困難女性支援法に基づく基本計画と従来からのDV防止法に基づく「高知県DV被害者支援計画」を一体的に策定しようとするものです。
計画期間は令和6年度から令和7年度までの2年間で、期間内に取り組むべき重点目標や、取組項目の内容を示しています。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
任意の意見公募
5 意見公募の期間
令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月21日(木曜日)まで
※本計画の策定時期を令和6年3月としていることから、意見公募の審議時間を確保するため、意見公募期間を
短縮するものです。
6 計画の案
【PDF形式】
7 計画案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 人権・男女共同参画課(本庁舎5階)
8 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:060901@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県子ども・福祉政策部人権・男女共同参画課「女性保護担当」あて
- FAX:088-823-9807
9 様式(参考)
10 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
11 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階中央北側) |
電話: | 人権担当 088-823-9804 |
女性の活躍推進室 088-823-9651 | |
ファックス: | 088-823-9807 |
メール: | 060901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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