公開日 2024年04月08日
更新日 2024年09月27日
新型コロナワクチンの特例臨時接種の終了について
- 新型コロナワクチンの定期接種について
特例臨時接種は、令和6年3月31日をもって終了しました。
新型コロナワクチンの全額公費による接種終了について - 特例臨時接種期間における新型コロナワクチン接種の効果と副反応について
こちらのページをご覧ください。 - 接種証明書や健康被害救済制度に関すること
お住まいの(住民票のある)市町村の担当窓口にお問い合わせください。
(参考)予防接種健康被害救済制度について (厚生労働省ホームページ)
新型コロナワクチン施策、制度等に関する問合せ
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-700-624(※)(フリーダイヤル)
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
(※)令和6年4月1日に電話番号が変わりましたのでご注意ください。
新型コロナワクチンの定期接種について
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全額公費による接種は令和6年3月末で終了し、令和6年4月以降の接種は原則有料となります。
令和6年4月1日以降、65歳以上の方及び60歳から64歳で対象となる方(※)には、新型コロナの重症化予防を目的として秋冬に自治体による定期接種が行われ、各市町村において設定した自己負担額がかかります(低所得者を除く。)。接種を受ける努力義務や自治体からの接種勧奨の規定はありません。
令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種を希望される方には、任意接種として、自費で接種を受けていただくことになります。(※)60~64歳で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
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新型コロナワクチンの定期の予防接種についてはこちら
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