公開日 2024年04月11日
更新日 2024年05月27日
高知県地方創生移住支援事業(移住支援金)を実施しています。
国において、東京圏の一極集中是正と地方の担い手不足の解消を目的に、「地方創生移住支援事業」が創設されたことを受け、高知県では、この事業を活用し、県内各地の担い手不足の解消を図るため、「高知県地方創生移住支援事業」を実施しています。
1.事業概要
(1)高知県地方創生移住支援事業について
東京23区に在住、又は東京圏に在住し東京23区に通勤されていた方が、高知県の市町村に移住し、次の①~⑤のいずれかの要件を満たした場合に、移住支援金を支給する事業です。
①高知県のマッチングサイト「高知求人ネット」等に移住支援金の対象となる求人情報を掲載した中小企業等 に就職すること。
②高知県内で起業・創業し、高知県創業支援事業費補助金(以下、「起業支援金」という。)の交付決定を受けること。
③プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。
④テレワークにより、移住先を生活の本拠として移住元の所属企業等での業務を引き続き行うこと。
⑤関係人口に関する要件を満たすこと。
(2)移住支援金の支給金額について
・2人以上の世帯で移住した場合:最大100万円
・単身で移住した場合:最大60万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合:
<令和5年4月1日以降に移住した場合>
市町村ごとの子育て世帯加算額(令和5年4月1日以降の転入)[PDF:86.2KB]
<令和6年4月1日以降に移住した場合>
市町村ごとの子育て世帯加算額(令和6年4月1日以降の転入)[PDF:86.2KB]
詳細は、市町村ごとの子育て世帯加算額をご参考のうえ、「5.移住支援金申請窓口」の連絡先までお問い合わせください。
2.支給対象者の要件
移住支援金の対象は、次の1、2、3いずれにも該当する方が対象です。
なお、市町村によって、年度内に申請を受付けできる上限数は異なります。また、移住支援金を受給するための要件として、国が定める共通要件のほか、市町村によって独自の要件を定めている場合がありますので、あらかじめ、転入予定先の市町村の担当課に詳細をお問い合わせいただくようお願いします。
要件 | 内容 |
1.移住元に関する要件 |
次に掲げる事項の全てに該当すること。 |
2.移住先に関する要件 |
次に掲げる事項の全てに該当する方 |
3.その他の要件 |
次に掲げる事項全てに該当すること ※市町村への申請時には、高知県の県税の滞納がないことを確認させていただきます。 |
※1 市町村によっては独自の要件を定めている場合がありますので、詳細は転入先の市町村にご確認ください。
※2 東京圏とは東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち以下の条件不利地域を除く地域です。
※3 雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。
都道府県名 | 条件不利地域 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
3.個別の要件
要件 | 内容 |
1.就職に関する要件 |
次に掲げる事項の全てに該当すること。 |
2.専門人材に関する要件 |
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 |
3.テレワークに関する要件 |
次に掲げる事項の全てに該当すること。 |
4.起業に関する要件 |
起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。 |
5.関係人口 |
次に掲げる事項の全てに該当すること。 |
●移住支援金の対象となる法人(求人情報)については、以下のページををご覧ください。
・移住支援金対象法人・制度概要について:高知県商工政策課ホームページ 【企業の魅力発信支援事業ページ】
・移住支援金対象求人について:高知県マッチングサイト 【移住支援金対象求人ページ】
●起業支援金の要件等については、高知県産業イノベーション課のホームページをご覧ください。
高知県産業イノベーション課(創業支援事業)へのリンク 【創業支援事業ページ】
『高知県地域課題解決起業支援事業費補助金』起業相談窓口へのリンク 【企業相談窓口ページ】
●関係人口については、市町村ごとに設定した本事業における関係人口の対象範囲に該当する方に限ります。詳細は「5.移住支援金申請窓口」の連絡先までお問い合わせください。
「関係人口」実施市町村:土佐市、馬路村、土佐町、いの町、中土佐町
4.申請書類及び申請時期について
移住支援金の申請書類は、転入先の市町村により異なりますので、詳細は「5.移住支援金申請窓口」の受付窓口までお問い合わせください。
5.移住支援金申請窓口(令和6年4月1日時点)
移住支援金の申請及び相談については、転入先の市町村にお問い合わせください。
市町村名 | 申請窓口 | 連絡先 |
東洋町 | 総務課 企画調整室 | 0887-29-3395 |
室戸市 | まちづくり推進課 移住促進室 | 0887-22-5167 |
奈半利町 | 地方創生課 | 0887-38-7775 |
田野町 | 地域振興課 | 0887-37-9316 |
安田町 | 地域創生課 | 0887-38-6713 |
北川村 | 産業政策課 | 0887-32-1221 |
馬路村 | 地域振興課 | 0887-44-2114 |
安芸市 | 企画調整課 | 0887-35-1012 |
芸西村 | 産業振興課 | 0887-33-2113 |
香南市 | 地域支援課 | 0887-57-8503 |
香美市 | 定住推進課 | 0887-53-1061 |
南国市 | 企画課 | 088-880-6553 |
高知市 | 地域活性推進課 移住・定住促進室 | 088-823-8813 |
大豊町 | 産業建設課 | 0887-72-0453 |
本山町 | まちづくり推進課 | 0887-76-3916 |
土佐町 | 企画推進課 | 0887-82-2450 |
大川村 | むらづくり推進課 | 0887-84-2211 |
土佐市 | 企画財政課 | 088-852-7609 |
いの町 | 総合政策課 | 088-893-5855 |
日高村 | 企画課 | 0889-24-5126 |
佐川町 | まちづくり推進課 | 0889-22-7740 |
越知町 | 企画課 | 0889-26-1164 |
仁淀川町 | 企画振興課 | 0889-35-1082 |
須崎市 | 元気創造課 | 0889-42-3951 |
中土佐町 | まちづくり課 | 0889-52-2365 |
津野町 | まちづくり推進課 | 0889-55-2311 |
梼原町 | まちづくり産業推進課 | 0889-65-1250 |
四万十町 | にぎわい創出課 移住定住係 | 0880-22-3281 |
黒潮町 | 企画調整室 地域振興係 | 0880-43-2177 |
四万十市 | 企画広報課 | 0880-34-1145 |
土佐清水市 | 企画財政課 地域づくり支援係 | 0880-82-1181 |
三原村 | 地域振興課 | 0880-46-2111 |
大月町 | まちづくり推進課 | 0880-73-1181 |
宿毛市 | 企画課 移住定住推進室 | 0880-62-1256 |
6.移住支援金の返還
以下の①~⑤のいずれかの要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額を返還していただくこととなります。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、高知県及び転入先の市町村が認めた場合は返還の対象外となります。
【全額の返還】
①虚偽の申請等をした場合
②移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
③移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
④起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
【半額の返還】
⑤移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
参考制度・参考資料
・高知県地方創生移住支援事業等実施要領(令和6年4月24日施行)[PDF:127KB]
参考資料(チラシ)
国のホームページへのリンク(起業支援金・移住支援金)
内閣官房・内閣府総合サイト
参考制度
●一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI*)ホームページへのリンク(マイホーム借上げ制度)
・マイホーム借上げ制度は、JTIがマイホームを借り上げ、賃貸住宅として転貸する制度です。
・通常、制度の利用は50歳以上の方に限られますが、移住支援金及び起業支援金を受給される方は、何歳からでも制度の利用が可能です。
※JTIは、国土交通省が管轄する財団法人高齢者住宅財団の住替支援制度の実施・運営にあたっている非営利団体です。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市本町4丁目1番32号(こうち勤労センター5階) |
電話: | 088-823-9755 |
ファックス: | 088-823-9756 |
メール: | 080701@ken.pref.kochi.lg.jp |
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