高知県林業・木材産業改善資金

公開日 2024年04月30日

更新日 2024年04月23日

高知県林業・木材産業改善資金

林業・木材産業改善資金とは

新しい事業を始める、機械や設備を充実させる、働く環境を整えるなど、様々な林業・木材産業分野の事業計画をサポートする無利子の制度資金です。

資金造成総額(令和4年度末現在)
貸付勘定    256,942,443円
業務勘定     305,577円
合計

257,248,020円

(うち国費相当額
162,871,000円)

貸付残高(令和4年度末現在)
89,002,241円
 

貸付条件

対象者と貸付限度額

林業分野 個人1,500万円、会社3,000万円、団体5,000万円
木材産業分野 1億円

対象となる事業内容

1 新たな林業・木材産業の経営を開始
 a)林業・木材産業に新規参入する場合
  ・経営の開始に必要と認められる機械施設
 b)林業・木材産業を経営しているが部分的に新しい手法を取り入れる場合
  ・新しい手法の導入に必要と認められる機械施設

2 林産物の新たな生産方式の導入(生産性の向上、品質の向上により経営の改善を行うもの)
 a)林業部門
  ・プロセッサ、スイングヤーダ、ハーベスタ、フォワーダ、グラップル、
   ウインチ付バックホウ、クレーン付トラック、アタッチメント等
  ・きのこ製造用機械施設、木炭製造用機械施設等
 b)木材産業部門
  ・プレカット加工機、ツインバンドソー、木材乾燥機、送材台車、丸棒加工機、
   バイオマスボイラー、チッパー、製品保管庫等

3 林産物の新たな販売方式の導入
  (流通コスト削減、付加価値向上、安定的な販路確保により経営の改善を行うもの)
  ・木材選別機、ログローダ、グレーディングマシン等
  ・協定取引等による立木の買取費用(まとまったロット)
  ・森林認証の取得費用

4 安全衛生施設の導入(労働災害を未然に防ぐための機械施設)
  ・振動病予防機械、緊急連絡用施設、人員輸送機械等

5 福利厚生施設の導入(林業従事者の快適な就労環境を確保するもの)
  ・休憩室、更衣室、浴室、トイレ等を備えた施設等

償還期間と据置期間

償還期間 10年以内(特例の場合12年又は15年以内)
据置期間 3年以内(償還期間に含む) (特例の場合5年以内)

その他

・貸付けは融資機関を通じた、転貸方式を行っております。
・償還期間中の稼働が見込まれるものに限り、中古の機械や施設も対象となっています。
・貸付に際して、原則、独立行政法人農林漁業信用基金の債務保証を受けていただきます。
 出資金及び保証料が必要となります。
 出資金:借入額の1/43
 保証料:償還期間中の貸付残高に対して保証料率を乗じた額(保証料率は0.15%から1.35%)

受付期間

随時

提出書類

先ずは、融資機関へ「借入申込み」、県へ「貸付資格認定の申請」を行ってください。

貸付資格認定の申請

林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請書(規則第1号様式)
(以下添付書類)
・見積書及びカタログ等
・林業・木材産業改善資金借入申込書(規則第3号様式)の写し
・【法人又は団体の場合】定款又は規約等及び直近3期分の決算書
・【個人の場合】経営状況及び財産状調べ(要領第2号様式)
・【中古品で耐用年数を超える場合】証明書(要領第3号様式)及び確約書(要領第4号様式)
・県税の納税証明書

借入申し込み

林業・木材産業改善資金借入申込書(規則第3号様式)
(以下添付書類)
・保証依頼書

申請書等

貸付規則[DOC:48KB]

貸付規則様式[DOCX:63KB]

事務処理要領[DOC:52KB]

事務取扱要領(様式)[DOC:198KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 木材産業振興課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎4階)
電話: 加工促進担当 088-821-4591
特用林産担当 088-821-4591
需要拡大担当 088-821-4593
販売促進担当 088-821-4858
ファックス: 088-821-4594
メール: 030501@ken.pref.kochi.lg.jp
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