高知県漁船法施行細則の改正に関する意見公募について

公開日 2026年01月20日

更新日 2026年01月20日

1 規則等の題名

高知県漁船法施行細則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

漁船法(昭和25年法律第178号)

漁船法施行規則(昭和25年農林省令95号)

3 公募する規則の概要

・漁船登録時における各種申請様式の申請者の押印欄を省略します。

・近年、漁船登録を抹消した船の漁港、港湾施設等への放置が散見されることから抹消時における提出書類を見直します。

・組合員以外の漁船所有者について現状の制度では、漁業実態を判断することが難しくなっているため登録申請時及び年間実績報告時の提出書類を見直します。

4 高知県行政手続法に基づくものか任意のものか

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募

5 意見公募の期間

令和7年1月20日(火)から令和7年2月20日(金)まで

6 規則の案

高知県漁船法施行細則の一部を改正する規則(案)[PDF:86.9KB]

高知県漁船法施行細則 新旧対照表[PDF:81.5KB]

新旧対照表(様式)[PDF:12.5MB]

別表(第16条関係)[PDF:62.4KB]

7 関連資料

漁船法[PDF:226KB]

漁船法施行規則[PDF:1.48MB]

8 規則案の資料の閲覧場所

・高知県ホームページ

・県民室(本庁舎1階)

・各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター

・漁業管理課

※高知県ホームページ以外での閲覧は、月曜日から金曜日(祝日を除く)までの8:30から17:15までの間となります。

9 意見書様式(参考)

意見書[DOCX:8.66KB]

10 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

・メール:040301@ken.pref.kochi.lg.jp

・郵送:〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52 高知県水産振興部漁業管理課

・FAX:088-821-4527

11 意見の提出にあたっての留意点

・個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。

・提出していただく意見は日本語に限ります。

・意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。

・ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

・電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電 話:

調整担当(漁業権・漁業許可・遊漁等に関すること) 088-821-4608

保安漁船担当(漁船登録に関すること) 088-821-4826
漁業取締担当(密漁・漁業違反に関すること)  088-821-4707
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

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