記念物(史跡・名勝・天然記念物)に関する諸手続き

公開日 2024年07月10日

 

 国・県が指定する史跡・名勝・天然記念物(以下「記念物」という。)の文化財指定地内では,文化財を保護するため,建物や工作物の整備・除去,土木工事での掘削,樹木伐採など,記念物の現状変更や保存に影響を及ぼす行為(以下現状変更行為)を行う場合に「事前に現状変更許可申請が必要」です。

 現在、高知県内には史跡42件,名勝10件,天然記念物69件が,国及び県の文化財に指定されています。

 現状変更許可申請を行う場合は事前の協議が必須ですので,現状変更行為を予定されている方は,計画段階で該当市町村文化財担当部局までご相談ください。

 

 ※ 高知県内文化財

 史跡:国選定 史跡 県指定 史跡
 名勝:国指定 名勝 県指定 名勝
 天然記念物:国指定 特別天然記念物・天然記念物県指定 天然記念物

 

現状変更行為とは

現状変更行為とは,記念物等に対し,人為的かつ物理的に変更を生じさせる行為を指します。記念物の保護のため、現状変更等を実施するときは原則として事前に許可を得る必要があります。

文化財保護法第125条)

(高知県文化財保護条例第14条 file_2023963112441_1.pdf (kochi.lg.jp)

 

現状変更等の手続きについて

1 現状変更許可申請書を作成する前に,まず,現状変更しようとする記念物の所在する市町村文化財担当へご連絡いただき,現状変更等の内容についてご相談ください。

 

2 協議に基づき申請書を作成し,添付書類とともに市町村文化財担当部局まで提出してください。

 

3 許可権限者により,申請内容の審査・許可手続きが行われます。なお,国許可の場合は申請書提出後1~2ヶ月程度の期間が必要になりますので,余裕をもった協議や申請をお願いします。

 

 【提出書類】

 必要な書類・様式・内容の詳細や部数は各市町の文化財保護担当部局へお問い合わせください。

 現状変更許可を申請する時

〇現状変更許可申請書

(国指定様式:01現状変更許可申請書[DOCX:10.6KB]

(県指定様式:(県指定)現状変更許可申請書[DOCX:8.45KB]

〇添付書類(主なもの)

 ・設計仕様書及び設計図

 ・平面図 ・立面図 ・基礎伏図 ・基礎断面図など

 ・申請地とその周辺を表示した図

 ・案内図 ・公図 ・土地現況実測図 ・配置図など

 ・現状写真(変更前の現状が分かるよう複数方向からの写真)

 ・現状変更が必要なことを証明する資料(他の法令に基づく書類がある場合など)

 ・土地所有者又は占有者の承諾書(申請者と異なる場合)

 ・委任状(様式任意,申請手続きを業者などに委任する場合)

 現状変更が終了した時

〇現状変更終了報告書

〇添付書類

 ・終了写真(変更後の現状が分かるよう複数方向からの写真又は見取図)

 

その他

 記念物など文化財の現状変更許可は,一律の基準設定が困難なため,申請行為ごとに個別判断となります。

 記念物によっては自然公園法など他法令の規制を受けている場合もありますので,あらかじめよくご確認いただき,関係機関との協議や手続きも適切に行ってください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 歴史文化財課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 088-823-9112
ファックス: 088-823-9063
メール: 142001@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 文化生活部 歴史文化財課 県史編さん室

住所: 〒780-0870 高知県高知市本町4丁目1-35(高知県自治会館4階)
電話: 088-821-7950
ファックス: 088-821-7953
メール: 142001@ken.pref.kochi.lg.jp

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